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国民年金、特別催告状について

回答お願いします。
以前、国民年金の免除申請をし、免除された納付書が届いので毎月、夫、妻の分と支払ってました。(支払い出来なかった月もあり)
29年9月から夫は会社の社会保険に加入し妻は第三号被保険者となりました。

特別催促状が届き
年金事務所に問い合わせしたところ、免除期間の分も支払わないといけないので、一括は大変なので毎月支払う分の納付書を郵送します。と言われました。支払わなかったら差し押さえなどになるのでしょうか?

免除の残り分は必ず支払わないといけないと思っていませんでした。

A 回答 (2件)

公租公課は、契約ではありません。


義務になっています。
免除と言っても、あなたの場合全額免除では無い様ですから、免除されていない分は支払わなければなりません。

公租公課は他の債権とは違い、個々の法律の中で督促しても支払いがなければ、そのまま強制執行(差押え)が出来るようになった法律です。
ゆえに、強行法規とも呼ばれて、裁判なしでいきなり「強制執行」が出来ます。

分納が出来るようなので、お払いになられた方がいいと思います。
督促状を無視したら、強制執行を受ける可能性は非常に高い(ほぼ間違いなく差押になる)ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。分割納付を致します。

お礼日時:2018/04/25 12:21

国民年金保険料の免除には、全額免除のほかに一部免除があります。


http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
・4分の3免除
・半額免除
・4分の1免除

全額免除でなければ、残りの分は必ず支払わないといけません。
分割納付でもいいと言われているので、早めに支払ったほうがいいと思います。
特別催告状の次は最終催告状、督促状、差し押さえ予告、差し押さえ実行とだんだん厳しくなっていきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、分割納付いたします。

お礼日時:2018/04/25 12:21

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