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(当管理組合では)①収納口座②修繕積立金・保管口座の2個の口座があります❗
・今回(管理会社が)規約(管理費余剰金は→翌年度の管理費への充当)規定に基き,【管理費・保管口座を開設します】との要請です。
(が)当管理組合では→管理費(駐車場収入を含む)の余剰金は→修繕積立金へ繰入しており,(基本的に)管理費余剰金は,発生していないにもかかわらず→『管理費保管口座へ』余剰金も移換えしてから→修繕積立金へ移換えする,との要請です❗
⚫管理費の余剰金を→いつ修繕積立金へ移換えするのか❓の議論はあるが→
ワザワザ『管理費保管口座』を開設しなくても→(今迄どおり)総会時に,管理費余剰金を『修繕積立金』へ移換えして→総会へ収支決算報告で→承認決議で良いはずです❗
(今迄,何ら問題ないにも関わらず)
今回.管理費余剰金は,翌年度管理費へ充当規定を引っ張り出して→『管理費保管口座』を開設するのか❓理由が不祥です❗
現行の【収納口座】【修繕積立金保管口座】の2つ口座で,組合会計処理が対応菜のに❗
我々一部の組合員は,納得できず・理事長他全員の理事は基本知識を勉強しておらず,全組合員が当惑しております❗
私は)管理会社の言う【管理費余剰金は→翌年度の管理費へ移換え】により【管理費保管口座】を開設理由に納得できない
(質問)
あなたの管理組合では)
当理由で【管理費・保管口座】を開設されているんでしょうか?
①管理費・収納口座
②修繕積立金・保管口座
2つ口座で問題ないのに❗

質問者からの補足コメント

  • 当管理組合では)管理適正化法規則第87条の(イ)方式で,実施中です.

      補足日時:2018/04/30 09:15

A 回答 (1件)

真摯トムさん こんばんは


以下、ご質問に私の住んでいるマンションの
実例を書かせていただきます。

(質問)
>あなたの管理組合では【管理費・保管口座】を
>開設されているんでしょうか?

口座として
①管理費・収納口座
 (管理費、修繕積立金、駐車場/駐輪場使用料、水道使用料の徴収)

②修繕積立金保管口座
 次月中に収納口座に入金された(入金されていなくとも)
 修繕積立金保管口座に移し替え。

③管理費保管口座
 次月中に収納口座に入金された(入金されていなくとも)
 修繕積立金を除く、管理費、駐車場/駐輪場使用料、水道使用料を
 管理費保管口座に移し替え。

よって、管理費・収納口座の残高は0円になります。
管理委託料、管理員派遣費、電気、水道、その他保守費用は
管理費保管口座より出金します。
現状駐車場使用料相当分のみ当期内に修繕積立金保管口座に
移し替えます。

管理費保管口座の余剰金の扱いですが、ある程度貯まれば
修繕積立金保管口座に移し替えします。

私見ですが、現状で問題がないなら、現状のまま。
問題が発生すると考えるなら、管理費保管口座を開設し
一時的にその口座に保管する。
その後、修繕積立金口座に移し替える。
収納口座は収納のみにして、出金は別口座(管理費保管口座)にて
出金される方が流れとしては良いのでは?
とも考えます。
どのようにされるかは、貴マンション管理組合理事会にて
決定されればよいのでは?
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この回答へのお礼

マンション管理適正化法の規定では)【保管口座】目的は→日常的支出がないお金を→預金する場合の口座と認識,
管理費保管口座→積立金保管口座(へ繰入なら)【収納口座→修繕積立金保管口座へ直接移換えの方が,良いと思いますが❗
修繕積立金保管口座以外に『管理費保管口座』を利用されているとは→全く知りませんでした❗
ありがとうございました❗

お礼日時:2018/05/02 01:04

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