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お金あげるからセックスしよーって言われてそのお金もらったら犯罪ですか?
それって未成年だけですよね

A 回答 (8件)

そうやって言ってくるような人が梅毒などの性病を撒き散らすので病気が嫌ならやめた方がいいでしょう。



売春以前の問題です。
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犯罪とされているけど、罰則規定がないので逮捕されませんので安心してください。


ただ、自分じゃあなくて、友人の女性とか、パパ活したい女性を紹介すると、昔でいえば「やりてババア」のような仕事となって捕まります。
出会い系の喫茶店などでも、セックス目的の男女が話をするための場所代、飲み物代を受け取るのはいいけど、その後の売春の売上げの中から何パーセントかを受け取ってしまうと、処罰されます。
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>お金あげるからセックスしよーって


>言われてそのお金もらったら犯罪ですか?

 売春をしたり、その客になったりすることは、
この法律で禁止されているが、
この法律で処罰される事はありません

※罰則規定がないからです。

 ただし、
公衆の目にふれるような方法で売春の勧誘をしたり、
公共の場所で、勧誘を目的として他人につきまとったりすれば、処罰されます。

 また、他人に売春をさせたり、売春を助長するような行為も処罰されます。
たとえば、他人に売春を『周旋』したり(6条)、
人をだましたり困惑させて売春をさせたり(7条)、
売春をさせる契約を結んだり(10条)、
売春を行うための場所を提供したり(11条)、
売春をさせる業を営んだり(12条)……といった行為です。

 売春の相手方が18歳未満の青少年だった場合、
買った側は児童買春・児童ポルノ禁止法違反で厳しく処罰されます。
また、買春の相手が満13歳に満たない女子だった場合、
たとえ同意があり、暴行や脅迫がない場合でも、強姦罪となります。
(お金の受け渡しが、なくても・・・)
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「売春防止法」に抵触しますので、犯罪です。


ただ、罰則規定がありませんので、逮捕はされません。

その様な行為でお金をくれる人がいるよ…と、紹介すると処罰されます。
https://www.bengo4.com/c_1009/n_969/
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はい、犯罪です。


売春防止法は第3条で「何人も、売春をし、またはその相手方となってはならない」としていますので成人の売春は法律違反です。
未成年の場合は成人よりももっと厳しくなります。
買った側は児童買春・児童ポルノ禁止法違反で厳しく処罰されます。また、買春の相手が満13歳に満たない女子だった場合、たとえ同意があり、暴行や脅迫がない場合でも、強姦罪となります(刑法177条、3年以上の有期懲役)。

つまり金銭を目的に売春することは罪の重さは違っても、何歳であろうが違法なのです。
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その程度であれば、そして成人であれば、売春防止法に抵触しません。


大丈夫です。

不特定多数に対して繰り返し営業を続けているといずれ抵触する可能性はあります。
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個人でなくとも犯罪です。

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確か個人の売春は年齢関係なく犯罪です。

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