
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>取れても理由・証拠が必要で1日だけです
有給休暇取得に、理由もその証拠も必要ありません。1日と限定することもできません。
>代わりのものがいないため断られました
代わりがいないから、と言う理由だけで断ることはできません。
そもそも有給休暇は申請があったら与えなくてはならない物で、拒否はできません。
取得日を変更と言うことはあっても、与えないというのは違法行為です。
その変更もただ忙しいとか、代わりがいないからと言う理由では変更できません。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/05/07 08:20
ありがとうございます。
ただ、有給には会社が時期によって断ることも出来るそうで、その場合は他の日程をすすめられましたが
他の日程では葬儀に出席できません。
No.6
- 回答日時:
葬儀責任者 (喪主) ならば、法律的な責任もあるので1週間程度の忌引の取得は認められないことはないと思われますが、そうでなければ認められない可能性はあります。
あっても葬儀に参列するための1日だけです。あなたのケースの場合、会葬の案内状のコピーなどを提出する必要があります。また就業規則によって忌引を有給と定めていない限り無給です。有休が残っていてもこれを利用することはできません。なぜなら、葬儀は期日が決まっていますが、有休の場合会社には時季変更権というものがあり、繁忙期の取得は変更をさせられる可能性があるからです。会社には有休の申請を拒否する権利はありませんが、繁忙期の取得は変更を命じる権利があります。ローテーションの変更をするなどの努力もせずに日程の変更を命じるのは時季変更権の濫用とされるかもしれませんが、繁忙期の場合殆ど変更は不可能です。やむを得ない場合、管理職が欠員を補填することになり、その場合無給です。とは言え、管理職も人間ですから休みも取りたい訳でして、ましてや体は1つしかないのですから2人休まれたら補填そのものができなくなってしまいます。
私は、伯母が亡くなった時海外に赴任中だったため、規定により取得できる忌引が1日だけでは帰国→参列→再渡航などできなかったため、帰国後に線香をあげにいくことくらいしかできませんでした。上司は、その日を忌引扱いにしてよいと言ってくれましたが、無給なので辞退しました。
弟の結婚式の時、事前に有休を申請していたにもかかわらず、当日緊急呼び出しをくらい中座しました。上司に文句を言ったら、「すまなかったな。代わりに休みを取ってもいいよ。」と言われましたが、取得する意味がないため諦めました。
この会社は外資系で就業規則もきっちりしており、休暇取得に関する規定もしっかり定められていて理由も合理的でしたから決してブラックだとは思っていません。
No.5
- 回答日時:
>会社が時期によって断ることも出来るそうで、その場合は他の日程をすすめられましたが
だから、単に「忙しい」とか「代わりがいない」だけでは断って別の日にすると言うことはできないの。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q11.html
「他の日程では葬儀に出席できません」と言うのを強く言ってもいいです。

No.2
- 回答日時:
お悔やみ申し上げます。
祖父ってところがまたまた理解を得られにくいのでしょう。他のメンバーがいそうだから孫の出番が普通通夜、葬式参列くらいなので。ご家族の理解も必要じゃ無いでしょうか。仕事は無くすとしばらくが大変だからできることは家族に任せるとか、仕事は半休にするとかでなんとかするしかないでしょうね。休みたいですよね。お疲れ様です。
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