A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
「退職の意思がないにもかかわらず、退職届を書かされて退職を強要された」ことを不当解雇として争うことが出来るかという質問として回答させていただきます。
争うことは可能です。ただ、退職届を書かされたことを立証することは非常に難しいと思います。会社が強要したことを録音したデータや同僚の証言など客観的証拠がなければ、退職届という物証を持っている会社が有利であると言わざるを得ないでしょう。
なお、解雇手続きの違法性を相談されるのであれば、最寄の労働基準監督署、解雇の不当を相談されるのであれば、最寄の労働局の雇用環境均等室の総合労働相談コーナーになると思います。
No.6
- 回答日時:
『退職届を書くことを強要され、即日退職扱いとなった』
問う事だと思います。
こちらとしては『強要された』
先方は『強要はしておらず、自発的意思で退職届を書いたものである』
という点が問題になると思います。
すると、内容証明郵便などにより退職届の撤回の意思表示をするなどして、明日から平常通り出社して業務に就くか、解雇予告手当の支払い及び未払い賃金の請求をするかと言う事でしょうね。
No.4
- 回答日時:
使用者が、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも三十日前にその予告をするか、
三十日分以上の平均賃金を支払うことが必要です
(労働基準法20条1項本文)。
もっとも、「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」については、
このような解雇予告あるいは解雇予告手当の支払いは不要とされています
(労働基準法20条1項但し書き)。
従って、どんな理由で解雇されたかに
よります。
No.2
- 回答日時:
労働基準法に基づいたアドバイスをもらうことができますので、相談でしたら有効です。
適切な理由なく不当解雇された場合、その会社に指摘は行ってくれますが、解雇の撤回などの具体的解決にはつながりにくいです。
やはり訴えるなら弁護士さんに相談するのが1番有効かと思います。
No.1
- 回答日時:
退職届を書いたのは誰ですか?
もしご自身なら、自分で退職を届け出しておいて文句言うなよ、って事になるでしょうね。
なお、持ち込み先は、都道府県の労働局ですので、お間違いなき用。
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