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以前、働いていた会社のガラスをわってしまい刑事告訴されました。酩酊状態で記憶が曖昧なのですがその後大量に嘔吐してしまい現在入院中です。
兄の方から手伝って頂き示談交渉してもらっている最中ですが告訴された場合はどの様な刑になるのでしょうか?
ヨロシクお願いします。

A 回答 (2件)

器物損壊罪の刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。



器物損壊罪で逮捕され有罪となった場合には、懲役刑か罰金刑となる割合はおおよそ半々となっています。科料となることは稀と考えてよいでしょう。

懲役刑となった場合には、6か月から2年未満の刑期が相場となり、具体的には1年以上2年未満がおよそ50%、6か月以上1年未満がおよそ38%となっています。また、刑期が3年未満の場合には、執行猶予が付く可能性がありますが、器物損壊罪の場合には、そのおよそ62%に執行猶予が付与されています。

罰金刑の場合の相場は、10万円から30万円となっており、およそ43%が20万円代、およそ38%が10万円代となっています。

酔ってる状態で、故意に割ったというのが立証できなければ、刑事罰を食らうことは無いでしょう



あとは民事での修理費用、それに関わる休業補償ぐらいです。
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酩酊状態でのことですから普通は刑事告訴までされることはないと思います。



それが刑事告訴ですから、その会社と相当揉めていたか、その場のやり取りが酷かったかですね。

そうなると、どのような背景があるのかが問題となり、その場の責任能力があったかどうかが問われることになるでしょう。

器物損壊罪とか威力業務妨害罪とかでしょうが、どうなるかは分かりません。

民事の損害賠償も刑事の結果次第でしょう。
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