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行政書士法を読んだのですが、「抹消」と「停止」の違いがよくわかりません。
自動車免許と同じで、「停止」は免停で、「抹消」は免取(試験合格者はもう一度受けなおさなければならない等)と解釈してよいのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

行政書士法第7条でいう「抹消」は行政書士の登録名簿から抹消するということです。

車の免許のように資格が抹消されるのではなく、あくまで登録名簿から抹消されるだけですので、行政書士の資格試験を再度受けなおす必要はないということです。
車に例えるなら・・・自動車の登録を抹消してナンバープレートを返還したという感じでしょうか。この状態だと別に免許自体は有効ですから再度車の登録を行なえば乗れるようになる・・・と。
ただし、欠格事由などで抹消された場合には再登録は困難(不可能かも)しれません。

同じく14条の「停止」というのであれば、一時的に業務を行なってはならないという停止処分です。
これは車の免停に似てますかね・・・。
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第7条の「抹消」と第14条の「停止」のことであればお見込みのとおりです。

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