
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
前の回答者がおっしゃられるように、厳しいと思います。
なぜなら、あなたが第三者から底地を購入してしまったことで、あなた自身が借地権設定者(質問者さんの表現を借りると地主)になってしまったからです。底地(土地所有権)が第三者に売却されたとしても、借地権者は、土地に登記しているか、あるいは土地上の建物に登記してさえいれば、新所有者に借地権を対抗できます。すなわち、第三者が底地を購入することによって第三者が新たな借地権設定者になったのであって、借地権者は土地を購入しなくても土地を利用できたのです。
しかし、あなたが土地を購入したことにより、あなたが新たな借地権設定者となり、結果として借地権は消滅してしまいました。
更新料返還請求は無理でしょう。(イメージとしては、借地権者であるあなたが、借地権設定者であるあなた自身に請求すべきものなのです。)
No.1
- 回答日時:
第三者から買い受ける契約前に、第三者に対して主張すべき内容です。
当初地主が事前の通知なしで底地を売却したことについては問題無く、問題があるとすれば底地の売却に伴う土地賃貸契約の貸主の地位に変動がある場合ですね。質問文には書いてありませんが、第三者は土地の所有権を得ると同時に土地貸主の地位も引継いだのではないでしょうか?
質問者様が借地上に自己名義の建物を所有しているのであれば、新たに地主になった第三者に引き続き借地人としての立場を主張出来たのですが、そう言ったハナシにはならなかったのでしょうか?
第三者との間の土地売買契約が終わり、代金の授受も終わり所有権を得た状態であるとすると、勝ち目は低いでしょうね。
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