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手帳の申請の仕方は知ってるのですが
申請を却下することは可能ですが
(交付の手続きを役所へいかなかったら
どうなるか)
専門知識がある程度ある方
回答お願いします

A 回答 (2件)

こんにちは。


専門知識は持ち合わせておりませんので、私の分かる範囲で書かせて頂きます。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の中では、第45条の2で「精神障害者保健福祉手帳の返還等」について掲げられています。
簡単に言うと、「障害の程度に該当しなくなった場合は、都道府県に手帳を返還して下さい」と言う内容です。
質問者さんがこれに該当するか私には判断出来ませんが、申請した手帳の必要性がなくなった場合は失効を待たずに返還する事は可能だと思います。

申請窓口は市区役所の福祉課ですのでそちらに問い合わせるか、もしくは保健所は精神保健の専門家がいる筈ですので、相談なさっては如何でしょう。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/123.HTM#s6.1
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申請についての質問でしょうか?


少し文章の意味が解り兼ねますので、補足をお願いします。

ちなみに、東京都では以下の様な制度です。

参考URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seisinho/ …

この回答への補足

回答ありがとうございます
質問にあったように
障害者手帳の必要性があまりかんじられないので
返送という形になるんでしょうか
手帳を手元においておきたくなくなったので
こういう手帳上 返送などというのは.....
等などあるんでしょうが.....
手帳を所持することで負担が軽減できる
とてもありがたい手帳なのですが......

そういう手続きはどのようにしたらよいでしょうか
または可能なのでしょうか
できれば そうしたいのですが.....

補足日時:2004/10/26 00:14
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