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知人2人が民事裁判で争っています。
その片方から陳述書を書いてくれないかと言われました。内容の雛型もありまして、はんこを押せばいいだけのようです。
その後に面倒なことにならなければ協力してやってもいいかな、とか 出すことによりもう一人の知人に恨まれたくない気もあります。
 そもそも陳述書なるものの効力すら知りません。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

陳述書とは裁判所で証言する事と同じ事になります。



雛型と言う事ですが、それは貴方自身が証言した事になります。
例えばAさんがBさんと離婚訴訟で争ってる際AさんがDさんとホテルから出てきた所を目撃しました。
と書かれている書面に印鑑を押したら目撃証言をした事になります。貴方が目撃した場合全く問題有りません。
多少内容が事実と異なる場合、裁判所で証言もしくは答弁するのと違って後から修正が出来ます。裁判所での証言はどんな裁判でも法の元嘘が無い事を誓って証言しますので事実と大きく異なる証言をした場合偽証罪に問われる可能性が有りますが陳述書では多少修正が効くのでそこまでの効力はありません.

なので面倒になりたくなければ内容をきちんと読んで貴方が納得出きる内容であれば印鑑を押す、解らない箇所などは説明をして貰って納得してから押すのであれば問題は無いでしょう。

厄介は厄介ですが面倒だからと誰も協力してくれなければ裁判も長引きますし、内容が正しいのに押さなければ頼まれた友人に恨まれるでしょうし、相手が恨むのはおかど違いという物、逆も又しかりです。自分がもし当事者だった場合藁にもすがる思いだろうと思いますので、陳述書に協力できるのであれば内容をきちんと把握して印鑑を押すかどうか選択してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

引っかかっているのは、陳述書を出す事により、後日裁判所から出頭して証言しなさいとかの面倒がおきないかという部分です。

陳述書に正しい事を書いて提出し、事が全て終わるのであれば 陳述書の提出もしょうがないのかなと思っています。

お礼日時:2004/10/21 12:33

裁判所から出頭要請がきても当事者では無いので強制力は無く出頭義務はありませんから断って大丈夫です^^



☆参考までに☆
もし要請が来た時に「仕事休んでも行ってあげようかな・・っ」と思う時が有ったら紙に給与保証金必要ですか?ってな欄が有るはずなので○をつけて出すとお給料分貰えるそうです(額は確認して下さいね)
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「あなたの証言を得たい」ようですね。


陳述書は「証拠書類」となり、事実と違えば偽証罪が適用されます。

双方の意見を聞いてあげて、あなたが仲裁出来ませんか?
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この回答へのお礼

ozisan様 ありがとうございます。
仲裁は無理の様です。決裂しての裁判の様です

お礼日時:2004/10/21 12:28

>そもそも陳述書なるものの効力すら知りません。



 裁判所がそれを判断します

知人どうしというのはご当人にとってなかなかツラい立場とは思います 事実を捻じ曲げることなく訴える
のであればまあいいかな とは思うものの
そういった行動すら面白くないと思う人間も居ることでしょう あなた自身の身の置き場がはっきりとしていないのであれば 触らぬ神にたたりなし、
丁重にお断りするのも視野に入れたほうが良いかと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます
まさしく私自身の身の置場が定まっていません。

今後裁判所に出向いて証言を求められたりするのも厄介です。困っています

お礼日時:2004/10/21 12:24

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