1つだけ過去を変えられるとしたら?

被相続人Aさんは妻子なしで、子供の頃にBさんの養子になっていました。
Aさんより先に養親Bさんは亡くなっており、Bさんには実子CとDがいました。
実子CはABの養子縁組より先に産まれ、実子Dは養子縁組より後に産まれました。
話に出てこない関係者は存在しないものとして、Bさんの実子CDの両方とも養子Aさんの兄弟として相続人になるのでしょうか。どうぞお教えください。

A 回答 (4件)

>Bさんの実子CDの両方とも養子Aさんの兄弟として相続人になるのでしょうか。



  なります。

民法

(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/20 17:06

お礼欄でお礼も言わずに何を反論しいるの?

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この回答へのお礼

反論ではなく説明の補足です。被相続人=養子なのです。

お礼日時:2018/05/19 22:30

文面読む限り、


被相続人のAさんの遺産は戸籍上の兄弟であるCとDが直系尊属な為に法定相続人です、なので、二人が相続します。
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>Aさんは妻子なしで、子供の頃にBさんの養子に…


>Bさんには実子CとDがいました…

こんな書き方では関係がわかりにくいです。
頭はA にして、B、C、D を同列にしないと理解しにくいです。

>両方とも養子Aさんの兄弟として相続人になるの…

相続発生時点での戸籍がどうなっているかによります。
その時点で 3人とも相続人の実子または養子であることに間違いなければ、3人とも同列の相続人です。
http://www.motolaw.gr.jp/column/shinoda/%E9%A4%8 …
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この回答へのお礼

被相続人はBさんではなくAさんです。つまり血のつながりが無い兄弟間の相続です。Aさんが養子に入った家に実子Cがいて、Aさんが養子になった後にDが産まれたのです。

お礼日時:2018/05/19 22:22

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