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被扶養者が仮想通貨取引をしている時の確定申告の必要性について質問です。

もし被扶養者がパートやアルバイトをしていない場合、仮想通貨取引で得た利益が103万円以下なら基礎控除を受けられ確定申告は必要なく、

もし被扶養者がパートやアルバイトなどで収入を得ている場合、仮想通貨取引で得た利益と合わせて180万円以下なら確定申告は必要ないのでしょうか?

つまり、パートやアルバイトをしている場合、仮想通貨取引で得た利益が103万円以上でも確定申告は必要ですか?

ご回答お待ちしております。

質問者からの補足コメント

  • サラリーマンなどの給与所得者が、仮想通貨取引によって20万円以上の収入を得たら確定申告の必要があるのは知っています。

      補足日時:2018/05/20 22:17

A 回答 (2件)

パートやアルバイト収入は給与です。

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目安 1年に20万円以上利益

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