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現在賃貸マンションに10年以上住んでいます。  引っ越し先も決まりましたが退去費用が心配です。と言うのも、部屋の壁紙を勝手に変えていたり、犬を飼っていたのですが犬が壁に穴を開けたりしている箇所があるからです。部屋の広さは35㎡の1kペット可です。 壁紙の耐用年数は6年で0になり退去時は取られないと言うのは調べたのですが、壁紙を貼り替えた、ペットが穴を開けた等の借主の過失の場合は10年住んでいようが壁紙張り替え費用を100%負担しなくてはならないのでしょうか?回答よろしくお願いします<(_ _)>

A 回答 (3件)

大家しています。



> 犬が壁に穴を開けた

 これは『故意・過失による毀損』ですから、100%借主負担でしょう。

> 壁紙を貼り替えた

 こちらは、裁判になれば経年劣化が考慮され、部分修理費の負担で済むでしょうが、それが『犬が壁に穴を開けた』毀損の関連であるとすれば裁判での裁判所の判断は違ってくるかもしれません。

 基本的には、『ペット可』物件であっても、ペットが何しても良いという訳ではありませんので、ペットへの躾は当然課されるもので、一般には『原状回復費用の借主負担分』はペットをお飼いになっていない借主さんの金額とはかけ離れた金額になるのは当然なのです。
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>10年住んでいようが壁紙張り替え費用を100%負担しなくてはならないのでしょうか?



その可能性はある。


まず契約書などで定めた借主の修繕義務が有効となる。
その義務が著しく借主に過大な負担を強いる場合には、適切な額まで減額されるか無効となる。
適切かどうかを判断する一つの基準として国交省のガイドラインによる一般原則がある。
ガイドラインは法律ではなく一般原則を提示しているだけに過ぎないため、ガイドラインよりも契約による借主負担が多い場合でも適切と判断されることが多い。


質問者の場合。

認識に間違いがあるので先に指摘しておくと、

>壁紙の耐用年数は6年で0になり退去時は取られないと言うのは調べたのですが

これは間違い。
裁判判例にもガイドラインにもこんなことは書いていない。
ネット情報の怖いところだと思う。

ガイドラインでは壁紙などは6年で1円の価値まで減るということは書いてある。
0円というのは、まあ実質その通りなのでいいとして。
しかし、退去時に取られないとはどこにも書いていない。
なぜかといえば、契約で借主の費用負担が明記されている場合には、そちらが有効となるから。
裁判でも同じことになる。


さらに。

>部屋の壁紙を勝手に変えていた

これ、契約違反ではないかな?
ほとんどの契約書では無断で模様替えや造作を禁止しているはず。
契約違反の場合には、基本的にはガイドラインは適用されない。
ガイドラインとは一般原則、要はフツーに暮らしていた場合の話なので、契約違反をしている者を保護する性質のものではない。
それに、契約違反ではなかったとしても、造作を施すこと自体は一般原則の範疇とはいえないので、施した造作は退去の際には元に戻して部屋を明け渡すことが義務となり、その造作撤去と現状復旧の費用は借主自身が全額負担することになる。

それと、ペット可の物件でも、飼育する場合には貸主の承諾や届出が必要になる場合がある。
本件ではこの点で違反がなければいいけれど、もしも違反していた場合にはかなり不利になる。
違反していなかった場合でも、ペットによる汚損破損は全額借主負担。



とはいえ。
借主の過失・故意に関わらず、壁紙を汚損破損した場合には6年1円が適用されるという裁判例もある。
これは契約内容や賃料額や居住中の経緯など個別ケースに応じて異なるので一概には言えないが、本件では6年以上居住していた質問者は壁紙張替え費用については負担せずに済む可能性もある。
でも無断で張り替えてるからなぁ・・・普通はムリだと思ったほうがいい。
穴は確実に借主の全額負担なので覚悟しておくこと。

張り替えたことはバレてなければ、指摘されるまで黙っておくのもいいよ。
10年前にどんな壁紙だったか覚えている管理会社や貸主はまずいないから。
うまくすれば無断張替えは発覚せずに、壁紙張替え負担はナシでやり過ごせるかもしれない。
犬があけた穴の補修とその部分の壁紙代くらいは請求されるかもしれないけれど、ここで変に渋ってヤブヘビになるよりも素直に払っちゃった方が無難だろうね。

ぐっどらっくb
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犬が汚したり壊した物は 飼い主が責任を負う

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