A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
質問者さん最高裁の判例を念頭に置かれているのでしょうか?
『債権者の請求』があって初めて期限の利益を喪失させる約定になっている場合は、『債権者の請求』がなければ、消滅時効は進行しない」とした判例です。
業者が屁理屈でこの最高裁判例の趣旨をねじ曲げ解釈して「時効は成立していない」という主張をするときがあります。この最高裁判例は問題とされており実際の現場では、債権者の請求によって期限の利益を喪失する事案であっても、時効は弁済を怠ったときから進行するというのが大勢です。
金融会社との金銭消費貸借契約書の約定は基本的に「期限の利益当然喪失型」なのですがどうでしょうか?
「債務者は、弁済期限に弁済を怠ったときは当然に期限の利益を喪失して残額を一括弁済しなければならない」という契約です。
契約書が無い、自己破産できない事情がある、資産があるというようでしたら慣れた弁護士に相談された方が宜しいでしょう。
回答頂きありがとうございました!
よくわかりかねております状況ですが、時効の主張ができるのであればと思いました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
既回答は誤りです。
時効の援用は時効が完成していればできますがそうでなければできません。また、時効は債権者が法的な請求をすれば中断(リセット)されます。
ご質問本文だと起算日はしつもんにある平成25ねん7月ですが、訴状が届いた以上一度リセットされているので、訴訟が終結するまで時効は進みません。
ありがとうございました。
期限の利益喪失日から時効の起算日のようなので、現在は、時効中断となりますね。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
「期限の利益の喪失」とは一括払いでなくいつまでに分割払いをするという「利益」が無くなったことを指します。
通常は正常な返済が滞ると「期限~」が適用され一括で請求されます。
時効の起算は最後の取引日または債務承認から5年、判決があれば10年となります。
質問者がどのような対応をされていたのかによりますので、
7月26日以降に援用された方がより確実だと思います。
また時効が到達していなくても援用はできますが、
文面によっては債務を承認されたと解釈される場合もありますのでご注意ください。
回答頂きありがとうございました。
現在簡易裁判所から訴状が届いており、
時効援用の主張ができるのであればと思い質問致しました。
最後の返済日からなら5年経過しておりますが、期限の利益の喪失日からなら時効はまだということですね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>この場合、時効の起算日はどうなりますか?
>今現在、時効の主張できますか?
時効ではありません
債権者が払えと言ったら一括請求できます
参考:http://fireworkers.jp/blog1/167.html
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