No.18
- 回答日時:
仕事なんの為にしてるの?生きる為でしょう?仕事の為に生きるなんて、ナンセンスですよ。
続くようなら、転職を。その前に、労基に駆け込んで、実態をぶちまけてやってください。流されないでネ。No.14
- 回答日時:
あるでしょうね。
もちろん、法的な条件があります。
時間外(労基法32条 1日8時間、週40時間が上限)労働については、事前に所轄労基署に”時間外労働・休日労働に関する協定届(通称:36協定)”を、届出、受理してもらわなければなりません。
時間外労働には、限度に関する基準があり、その届出で、どういう期間(1週間?1か月?1年間?)という指定を書き入れることで、一定期間についての延長時間の限度が決まります。
36協定は、一度だせばずっと有効ではなく、効力は最長1年間です。
(例を挙げるなら、1週間の場合の限度時間は、15時間。1か月は45時間。1年は360時間。変形労働時間制とは別なので、注意)、特別条項及び適用除外(事業内容)があります。
…毎年3月末になると、事業場から大量の36協定が届けられます。ちょっと、数えきれないくらい(年間の半分くらいは、この時期に来るような…)
時間外労働に関する部分については、1時間当たりの割増賃金を支払う必要が生じます。
…割増賃金の計算に算入するのは、基本給+諸手当です。
手当に入らないのは(制限的な列挙なので、実質によって判断)、
①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当(賃貸費用や住宅購入時のもの) ⑥臨時に支払われた賃金 ⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(いわゆるボーナスなど)
上記以外のものは、全て割増賃金の対象に入る”諸手当”となります。
割増賃金率は、下記のようになっています。
時間外労働
(1か月の時間外労働が、60時間以下の場合) +25%以上
(1か月の時間外労働は、60時間を超える場合)+50%以上
深夜労働(午後10時~翌午前5時まで) +25%以上
法定休日の労働の場合 +35%以上
時間外労働で、1か月60時間を超える部分は、割増賃金に支払いに代えて、有給の休暇を付与することができる。
例を挙げるなら、1か月の時間外労働が60時間越え(+50%以上)+深夜労働(+25%)は、割増賃金+75%以上になります。
割増賃金率が、60時間を超えることで、それ以下の倍(+25%→+50%)になるという規定は、平成22年4月1日からです。長時間労働抑制と過重労働対策のためです。
結局のところ、働けるけれど、賃金負担が多くなるし、過重労働に伴う健康障害なども懸念されるので、ほどほどにしてほしいのですがね。(時間外労働が長くなると、既往症の増悪やうつ病などの精神疾患の発症、過労死などが増加します。)
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