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1日8時間の残業ってありなんですか?

A 回答 (21件中1~10件)

それって就業時間に始まりは有っても終わりが無いってのと同じです


企業として成り立っていない
即刻、解散せべきでは?
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必要ならやる

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自分で無しなら無しでいい


有りなら有りでいい
内容による
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ありです

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仕事なんの為にしてるの?生きる為でしょう?仕事の為に生きるなんて、ナンセンスですよ。

続くようなら、転職を。その前に、労基に駆け込んで、実態をぶちまけてやってください。流されないでネ。
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無い‼️するな‼️労働基準監督署に突っ込め‼️自分の生活が破壊されない手段で攻撃的防衛を確保して当該会社を晒せ‼️一発打たれたら3発打ち返せ。

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ルール上、アリですよ。


36協定さえあれば、上限なし。

実際にコレが続いたときは、家に帰る意義を見失ったよ。
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毎日じゃなけりゃあ あるでしょう。

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あるでしょうね。



もちろん、法的な条件があります。
時間外(労基法32条 1日8時間、週40時間が上限)労働については、事前に所轄労基署に”時間外労働・休日労働に関する協定届(通称:36協定)”を、届出、受理してもらわなければなりません。

時間外労働には、限度に関する基準があり、その届出で、どういう期間(1週間?1か月?1年間?)という指定を書き入れることで、一定期間についての延長時間の限度が決まります。
36協定は、一度だせばずっと有効ではなく、効力は最長1年間です。
(例を挙げるなら、1週間の場合の限度時間は、15時間。1か月は45時間。1年は360時間。変形労働時間制とは別なので、注意)、特別条項及び適用除外(事業内容)があります。

…毎年3月末になると、事業場から大量の36協定が届けられます。ちょっと、数えきれないくらい(年間の半分くらいは、この時期に来るような…)

時間外労働に関する部分については、1時間当たりの割増賃金を支払う必要が生じます。
…割増賃金の計算に算入するのは、基本給+諸手当です。

手当に入らないのは(制限的な列挙なので、実質によって判断)、
①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当(賃貸費用や住宅購入時のもの) ⑥臨時に支払われた賃金 ⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(いわゆるボーナスなど)

上記以外のものは、全て割増賃金の対象に入る”諸手当”となります。

割増賃金率は、下記のようになっています。

時間外労働
(1か月の時間外労働が、60時間以下の場合) +25%以上
(1か月の時間外労働は、60時間を超える場合)+50%以上

深夜労働(午後10時~翌午前5時まで) +25%以上
法定休日の労働の場合 +35%以上

時間外労働で、1か月60時間を超える部分は、割増賃金に支払いに代えて、有給の休暇を付与することができる。

例を挙げるなら、1か月の時間外労働が60時間越え(+50%以上)+深夜労働(+25%)は、割増賃金+75%以上になります。

割増賃金率が、60時間を超えることで、それ以下の倍(+25%→+50%)になるという規定は、平成22年4月1日からです。長時間労働抑制と過重労働対策のためです。


結局のところ、働けるけれど、賃金負担が多くなるし、過重労働に伴う健康障害なども懸念されるので、ほどほどにしてほしいのですがね。(時間外労働が長くなると、既往症の増悪やうつ病などの精神疾患の発症、過労死などが増加します。)
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最近の統計で、1日の最大は45時間でした。

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