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1日8時間の残業ってありなんですか?

A 回答 (21件中11~20件)

労働基準法第32条では、1日8時間かつ1週間40時間を上限に「法定労働時間」が定められています。



なので、8時間までなら一応「あり」という事になります。

8時間を超える残業の場合は、
「法定時間外労働」と言って、時給の計算方法が変わります。

通常の「法廷時間内労働」より25%の上乗せをして時給を払う事になっているので、
「法廷時間外労働」だからと言って絶対ダメという訳では無く、
その様なルールに従って、出来るだけそういう事が無くなる様に努めつつ、
どうしても必要な時は、法廷時間外賃金を支払って仕事をさせる事も出来る、という事になっています。

ただし、1週間のうち○○時間以内の残業とか、1ヶ月で〇〇時間以内、
という様な制限もあるので、そこをクリアしていれば一応OKという括りです。

私も細かく調べていないので、
現在、これが改正されてたり、変わっている可能性もあるかもしれないので
詳細はお答えできませんが、私の知っている情報が古くなっていなければこんな感じです。
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シフトであるよね。

看護師などそれに当たる。運送業などもそう。8時間勤務では成り立たない職種があるのです。
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そういう感じでの長時間勤務(サービス残業という名のタダ働き)が「アリ」とする人たちが多いから、ウツ病になったり、過労死したり、引き篭もりになったり、自殺する人が多いわけでしょう。

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運送業とかだったら、16時間は当たり前ですね。


昔の佐川とかヤマトは、朝6時出勤で会社に帰るのが22時でそれから明日の出荷準備して会社の戸締りしてたら0時になるとか
佐川の人から聞いた事がある。
私の知人もスーパーの卸業者(運送業)してたけど、たまに人がいなくて36時間勤務とかもあったとか聞きましたし
毎日20時間も仕事しているとか言ってました。
なので1日8時間以上している人もいるって事です。
完全に労基違反ですけどね
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そんなのやりたくはないが、どうしてもやらざるを得ない場合だってあります。

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あまり聞いた事ないなぁ…

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16時間以上の勤務はザラにあるよ。

知らんだけや。
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労使協定を結んで、週、月、年の単位で一定の上限を超えてなければ、たまたま数日程度残業させるのは問題ないです。


更に特別協定結べば、一定の期間とかの条件でその上限を超える事も出来ます。

今国会で扱われてる高度プロフェッショナル制度とかなら、年間1000万円ちょっと支払えば、残業させ放題になるかも。
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あり得ません。

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一日は24時間ありますから、正規労働時間を8時間とすれば形態としてはありです。


が、日常生活に支障をきたす恐れがありますから現実的ではないと思います。
強制されるものではありませんから拒否することはできます。
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