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時間外手当の単価が最低賃金を下回っており困っています。
現在の勤め先では基本給約10万、職務手当9万、備品管理手当2万円ほどの支給ですが時間外手当の計算に、職務手当、備品管理手当が含まれず、事業所所在地の都道府県の最低賃金883円×1.25を割っている状態です。
家族手当、交通費、住宅手当、子女養育手当等7つの手当を除いて(あと三つ忘れました)定期的に支払われる報酬として時間外手当への計算に算入しなくてはならないのではないかと感じて質問いたしました。
また、こういった労働問題を解決する場合、会社からの給与明細は労働基準監督所に持ち込んだ場合、証拠として採用できるのかを教えていただきたいと考えております。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今回の質問主旨である時間外割増手当の計算にはもちろん、
>職務手当9万、備品管理手当2万円
は含まなければいけません。これに関しては労働基準監督署などの行政官庁でご相談されるといいでしょう。
ですが、割増賃金の計算基礎となる基礎時給についての考えとして
>事業所所在地の都道府県の最低賃金883円×1.25を割っている状態
という点につきましては、割増賃金の基礎時給と最低賃金では計算に使用する賃金の範囲が違うため両者を同一として扱うのは不適切かと思います。
基本給が低く例えば住宅手当が高い場合などは最低賃金を上回っていても、時間外割増手当の基礎時給では住宅手当が除かれるため最低賃金よりも低くなることは想定されますが、そもそも計算根拠が違っていますからそれぞれがそのまま適用されることになります。
この件に関しての社労士の方の見解も載せておきます。
http://s.webry.info/sp/sr-souken.at.webry.info/2 …
No.3
- 回答日時:
そちらの最低賃金は時間帯や曜日にかかわらず883円。
ある時間帯に質問者さんの賃金が1.25倍になるからといって
その地域の最低賃金が1,103円になるわけではない。
手当の除外を間違えている点は,先行回答者様のおっしゃるとおり。
No.1
- 回答日時:
時間外労働に対する、割増賃金の基礎となる賃金には、下記サイトで除外される、手当て等が記載されています。
ここに記載されたもの以外の手当ては、割増賃金の産出に組み入れなければなりません。
記載されているサイトは、厚生労働省のサイトで、厚生労働省令に記載されています。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
あなたの場合、基本給約10万、職務手当9万、備品管理手当2万円が、割増賃金の計算に含まれなければなりません。
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