No.6ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税は1月1日の所有者に納税義務があります。
たとえ1月2日に売買しても関係ありません。
年の途中で売買した場合にどうするかは契約によります。
契約書に引き渡し前日までは売り主負担とあれば
年税額から1月1日から引き渡し前日までの分を差し引いた分を
買い主が売り主に支払います。
普通は、自分宛てに来た納付書は他人に渡さず自分で支払うものです。
渡した相手がきちんと納付しなかった場合、延滞税を払うのは自分だからです。
もっとも、お互い話が付けば代わりに納付しても良いとは思いますが。
契約書をよく確認して工務店に問い合わせになられればよいと思います。
No.4
- 回答日時:
登記上は、あなたになっていないのではありませんか??
昨年に、登記上の名義が変わっていれば、今年(平成30年分)の固定資産税・都市計画税は、No2さん、No3さんのおっしゃる通り、あなた宛てに来ます。
来ていないと言う事であれば、登記上の所有者はあなたではありません。
契約書の第12条が適用と考えれば、引き渡し日を基に日割り計算をした金額を、それぞれの期間の所有者で分担ですね。
No.3
- 回答日時:
>去年の11月に契約し、2018年6月に引き渡し予定…
それは分かりましたけど、土地の登記名義はいつあなたの名前になったのですか。
11月に変わっているのなら、今年の固定資産税は市役所からあなた宛に納付書が届いているはずです。
6月にならないと登記名義は変わらないのなら、固定資産税は、あくまでも 1/1 の所有者に 1年間 (4月~翌2月) の納付義務が課せられています。
年の途中で手放してもその年度の内は、納税義務者は変わらず、あなたは来年まで固定資産税を払う必要はありません。
>工務店さんに、固定資産税を一年分全額払うように…
その工務店さんが言うのは、税金としてでありません。
税金を工務店に払うなどあり得ないことです。
もしあなたが個人事業者で事業用の土地を買ったのだとしても、工務店に払う“固定資産税”など「租税公課」にはならないのです。
あくまでも売買代金の一部として「固定資産税」の名をかたっているだけです。
納税ではなく民間同士の商契約ですから、当事者同士で話し合っていただければ良いことです。
どうぞお話し合いください。
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今年の納付書は工務店宛に届きました。
みなさん、ご回答頂きありがとうございました。
結果、私が全額払うことになりました。
1月9日に家のローン手続きをし、1回目の入金をしました。1月11日に着工でした。
その1月9日から私が所有することになるので、1月8日までの固定資産税を工務店さんに払ってもらい、それ以降の固定資産税は私が払うことになっている、とのことです。
よって、今年の固定資産税は私が全額払います。