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江戸時代例えば、郷士が理由あって分家から借財をし返せなくなって自宅の土地を借財した人に持ってかれる場合
土地を所有権を勝手に移しすのって可能なんでしょうか?
それと、土地をとられて後で離れたとこに自宅の土地を購入することも可能だったんですか?
このような事例が実際あったんですが(なんの、おとがめなし)、武士の土地は元々幕府か藩主からもらったものだから、勝手に取り引きしちゃダメって聞いたことあります

A 回答 (1件)

土地の売買は民間取引になるので当事者(売主・買主)が了解すればOK。

当然のことですが年貢の支払い義務者が変更になるので庄屋には届けます。
領主は年貢の徴税権しか持っていないのでその土地が誰の所有なのかについては基本的に関与しません。領主は年貢が入ってくればよいのです。
年貢は土地(田・畑・屋敷)にかかります。所有者が武士であっても私有地であれば年貢を納めます。江戸には大名屋敷が数多くありましたが幕府が支給した以外の私有地に建てた屋敷は年貢を納めています。年貢は現代の固定資産税と考えればわかりやすいでしょう。
田畑を勝手につぶして家を建てることはできなかったと思われます。理由は年貢の額が異なるから。一般に屋敷年貢が最も高く、村役人や領主の許可を得たうえ、年貢の増額を承認すれば可能だったと思われますが、小生史料としては未確認です。
なお、領主所有の土地が存在する村もありました。多くは山林で、村人は定期的に山の手入れをしその際に領主からは賃金が支払われます。村人は伐採した木や下草を持ち帰って肥料や燃料に使うこともできましたが若干のお金を支払うこともありました。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます
郷士も年貢を納めてましたね
幕府から与えられた土地であっても私有地なのは知りませんでした

お礼日時:2018/05/29 11:35

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