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1、XはYに対し、不法行為を働いて150万円の損害を負わせた。Xは100万円だけ賠償した。
2、その後、XはYに対し、賠償金が50万円を超えて、債務が存在しないことを確認する訴えを起こした。
3、裁判所はXの請求の全部を認容して、判決が確定した。
4、その後、Yが残りの50万円の支払いを求めてXに対して、訴えを提起した。
5、Xは50万円の請求権の存在を争った。
Yは、これは(Xは50万円の請求権の存在を争った。)既判力に触れると主張した。
Yの主張は認められるか?

A 回答 (4件)

>Yの主張は認められるか?



認められないと考えます。
本来「債務不存在確認訴訟」は債務を特定しています。
2の「賠償金が50万円を超えて」は「賠償金が50万円を超えていたが」とすれば1の不法行為の賠償金と特定していますので、4は3で確定しているのでYの主張は認められないと考えます。
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「賠償金が50万円を超えて、債務が存在しないことを確認する訴え」の訴訟物は何でしょうか。

質問者の見解を示して下さい。
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2の判決内容次第じゃないですか。


2はXにYに対する債務が50万円を超えて存在しない確認訴訟であって、50万円が存在する確認訴訟とか、払えという請求訴訟ではなかったわけですから。
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無罪に関しての再審はあり得ません。


諦めてください。
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