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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
補足で書きますが、わたしはカテゴリー1に属する組織だったので、すべてが特例扱いだったようです。
これは、日本政府から聞いた話ではなく、妻の国(国連の常任理事国)の領事事務官が、妻に漏らした話で「~だから、最初から永住許可まですべてが特例扱いだった」。 また、妻の話によると、永住許可はある件に怒った妻の国が日本政府にかけた圧力のため、審査も3ヶ月もかかっていない」と言われました。当時、わたしも「貴国政府にご尽力をいただきここより感謝いたします」と大使館に電話したのを思い出します。
どうも、最初の結婚ビザのときから、入国管理局はすべてを知っていたようです。 そうとしか思えない態度でした。 情報がどこで漏れたかは、いま考えるに、わたしの組織からだとしか思えません。
ようするに、仮にあなたがカテゴリー1に属する方であり、日本国政府機関に強い力が働く外国の方と婚姻されたら、通常とはかけ離れたルートに回るようです。
でも、永住許可申請は内偵されました。 日曜日の夜に、突如電話がかかり、夫婦別々に入国管理局からインタビューがありました。 夫婦喧嘩したあとだったので、わたしも妻も、その延長戦で答えましたが「まあ、そんなことをいわれずに・・」と逆に、入国管理局から諭されたぐらいです。
No.2
- 回答日時:
日配からの永住許可申請の条件として、「最長期限の在留が許可されていること」というものがあります。
その他、「大筋、婚姻3年経過」という条件もあります。大昔(平成元年より前)は2番目の要件は無かったんですけどね。なので、4-1-16-1(今で言うところの日配)なんかは3月、3月の2連続更新の次で3年が出て、都合半年の在留で永住許可申請ができたなんて時代もありました(それはそれで、3月しか許可されないのは、「どーせ、偽装婚だろ」的な見方で厭らしい感もありますが)。何にせよ、お役所仕事です。
昔話はこれぐらいにして、今の質問者の状況に話を戻します。次回の更新で5年が許可されたとして、この時点で婚姻3年経過でしょうから、期間更新許可後、すぐにでも永住許可申請は可能です。審査期間はときの入管官僚の方針もあるのですが、大筋半年から1年。なので、最短で1年半後でしょう。入管官僚の方針には、「永住許可申請審査は厳しく」とか「中国本土○○省出身者には特に厳しく」、「在特からの永住許可申請は、とにかく1回は不許可とする」とかがあります。著しい場合には、「○○案件は全て本局決済とする」なんてのもありました。これ、入国審査官に聞いても答えてはくれませんよ。古いことを知っている人も少なくなってますし、幾ら下っ端とはいえ、また退官したとはいえキャリア様の批判につながりかねない発言はご法度ですから(人脈というか学閥というか流れというか、そんなものは繋がっているのですよ。はみ出してしまったキャリア様の批判はできるんですが、やはり彼等はしませんね。危ない橋を渡る必要もないですから)。入管申請をメインに30年以上こなしている書士先生は、懐かしい話として教えてくれるかもしれませんけどね。
違反実績統計ベースと思って下さい。入管官僚は法務省出身者と外務省出身者のたすきがけ人事ですから、間が悪いとはまります。とはいえ、違反をしている当事者でないなら、「なーに、不許可になってもまた来年があるさ」ぐらいに鷹揚に構えておいて下さい。下手な喧嘩は悪い記録として残ります。入管職員の言葉で言えば「日配が許可されている状況で、永住が許可されないからといって在留に何ら不利、不利益があるものではない。それとも近々に日配の構成要件を解消する予定でもあるのですか」に過ぎませんから。
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No.1
- 回答日時:
わたしの妻も外国人ですが、結婚して3年半で永住者となりました(3年くらい前)。
>ビザですが、1回目が1年、2回目も1年です。
最初に(在留資格認定証明書)でもらえるのが1年。これは結婚の安定性を見るために、そうなる方が多いようです。 次の更新も1年が与えられる方が多いようで。 これで安定があれば3年が与えられる可能性がありますが、在留期間は、個々の事情により判断されるので、全員おなじではありません。 最初から3年与えられる方もいるようです。
さて、永住者になるには、日本人の配偶者等の場合は、法律上の要件があり「結婚して3年以上で」「かつ日本に住み1年以上で」「なおかつ、その時点で在留期間の最も長いもの(日配の場合は5年、ただし当分の間は3年の期間でも可、この当分がいつまでも意味するのかは不明」)」が法律上の最低条件です。 なお3年以上とは永住許可申請時点のことです。
審査は最後になることもあり慎重にされ、地方入国管理局で審査したのちに、中央の入国管理局まで送られ、最終的には法務大臣の決裁になります。 標準審査機関は4ヶ月です。
法務省、永住許可申請 条件や必要書類等
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html
なお、法律上は永住権というものは存在せず、在留資格が「永住者」として扱われるだけで、退去強制などの入管法上の処罰はあります。 ただ、永住者であれば、ほかの在留資格の方の不道徳要件よりも、一段緩く判断される傾向にはあるようですが、永住者とて退去強制も法律上はあり得ます。
具体的には法務省に永住許可のガイドラインが掲載されているので参考にしてください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan …
この中に、日本人の配偶者等は素行要件、独立生計要件を審査しないと書いてありますが、現実は、国益要件として、素行要件も独立生計要件も審査されているようです。
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない
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