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労災、休業補償の件でおうかがいしたいんですが、5/30に仕事中に怪我をしました。捻挫程度なんですがよく動く仕事なので次の日から休み、退職も考えていたので6/2付で退職届けを出し会社には受理されました。それで6/2の同日に労災の申請を会社の方にしました。土曜日でもあったので労働基準監督署には6/4に手続きするとの事でした。しかし、5/31に副職のアルバイトに行ってしまってます。
1、この場合休業補償&労災で入ってくるであろうお金はもらえなくなりますか?
2、6/11から新しい職場に入社するんですが、労災等もらえた場合打ち切りのような手続きはあるんですか?あればどこに連絡すればいいですか?
3、この期間に副職に行っていたらバレた時、何か損害賠償的なものはあるますか?
わかりやすく説明していただけたらうれしいです。お願いします!

A 回答 (2件)

労災保険による休業補償は、4日目からです(被災当日は入らない)。


3日までは、会社側で補償する必要があります。

つまり、5月30日発生ということは、翌日からカウントしますので、6月2日で退職ですから、3日分は、会社側が補償することになりますので、労災の方に休業補償請求をしても、対象外で却下される可能性があります。
また、労災によって解雇制限が発生します。
労災によるケガで休業し、休業明けから30日は解雇ができません。
無論、自分から辞めることを制限するものではありませんので、この場合の退職届けは有効になっています。

なお、治療費については、休業日数に関係なく、労災による治療であれば、事業場が異なろうが、退職していようが関係なく、支給されると思います。

なので、5月31日にアルバイトに行ったとしても、労災の休業補償の対象外になる関係で、問題がない…となると思われます。

事業場側(労災の発生時の)での副業の扱いによるので、損害賠償については、分かりません。
(懲戒解雇は、出来ませんが、その他の懲戒処分はできるかもしれない。ただし、懲戒処分前に退職しているから、微妙)
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この回答へのお礼

詳しくわかりやすくありがとうございました!

お礼日時:2018/06/06 12:50

>5/30に仕事中に怪我をしました



この日は早退などしたのでしょうか?所定労働時間内に負傷し一部不就労の時間があればその日から待期開始となります。
また、5/31にアルバイトしてるならこれはきちんと申告しておいた方がいいでしょう。
労災の待期期間は通算3日なので5/30に早退していて5/31に労働しているなら、5/30、6/1、6/2が待期期間となります。
5/30の不就労で勤務できなかった時間分の賃金、6/1と6/2にもらうはずだった賃金のそれぞれ6割を会社は休業補償する必要があります。

>6/11から新しい職場に入社するんですが、労災等もらえた場合打ち切りのような手続きはあるんですか

就職するなら労務不能ではありませんから、6/10まで医師が労務不能と証明していたなら6/3~6/10の期間に対して休業補償給付が支給されます。

>この期間に副職に行っていたらバレた時、何か損害賠償的なものはあるますか

偽りその他不正の手段によって、保険給付を受けた者はその不正受給に相当する額を徴収されます。
今回は正直に言っても待期期間が1日延びるだけなので正直に言っておいた方が賢明です。

その他不明なことがあれば労働基準監督署に問い合わせてみましょう。
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