【お題】NEW演歌

家賃を滞納した場合、引っ越す時に敷金で立て替え払いは可能でしょうか?‼

質問者からの補足コメント

  • 大家には、夏ごろには引っ越すのは伝えていて、同居していた母親の他界で家の回り整理をしているのも大家が確認している。

      補足日時:2018/06/04 22:14

A 回答 (5件)

大家しています。



 お気の毒ですが、その手で、滞納して原状回復費用の借主負担分と敷金の相殺を逃れようとする輩がいることを、大家はこういうサイトで学んでいます。
 ですから、大家は自己防衛で『原状回復費用の借主負担分』を嵩上げしないとも限りません。危険です。
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通常可能ですが、あなたが預けている敷金と滞納の家賃などによっても足が出ることもあります。



そもそも敷金はそのように利用する目的もありつつ、それ以外に退去後の原状回復費用その他に充当するためでもあります。
ですので、原状回復費用等で敷金のほとんどが亡くなるようなこともあり、その場合には充当したくても充当できないことでしょう。

原状回復費用等を忘れがちな人も多いと思いますのであえて書きました。
大家さんや不動産管理会社によっては、敷金は可能な限り返却したくないと考え、原状回復費用を過大に計上することもあります。原状回復費用は、大家などが受け取ったからと言って、実際に原状回復せずに貸し出すことも大家さんなどの判断で可能です。
逆を言えば、あなたなどが借り始めた際にすでにクロスなどが汚れていたとするのであれば、その原状回復費用はクロスの張り替え費用等のすべてではないということとなります。さらには、経年劣化に伴う部分というのは、大家などにおいて家賃・礼金・更新料で賄うべきものとして判例も出ていますが、知っていても知らないでも、経年劣化部分の請求を行うところも多いことでしょう。その際にはあなたが交渉するか、争うかなどをしない限りは、支払いを求められ、敷金などから充当されかねません。
たとえば、家賃5万円の賃料で敷金を2か月分出しており、家賃の滞納と日割り計算等の部分、リフォームその他の原状回復費用などを計算すれば、計算次第では敷金は消えてしまうことでしょう。最悪不足となり請求されかねません。
賃貸契約の際に保証人を立てたり、勤務先などの情報を伝えていることが多いですので、あなたが正しい法的手段を行わずに拒否などをすれば、保証人に迷惑をかけたり、勤務先で得る給料の一部などを差し押さえされかねませんね。

これが母親の他界に伴うものなどで、契約書の控えなどが見つからなければ、大家などの言い分ばかりで要求されかねませんね。

私も一人暮らしの経験があり、2か所のアパートの契約経験があります。
一か所目は学生向けということと、大家さんが同一敷地で店子を大事にする方ということで、ろくな確認もせず、原状回復費用等も言わず、日割り家賃も請求せず、滞納もないということで敷金の全額を返金してくれました。しかし、同じ不動産屋が介入しているにもかかわらず、2件目の大家は、当たり前のように部屋のクリーニング代・クロスの張り替え代などで、敷金1カ月のところ、それ以上の請求をしてきましたね。そこで、私が判例で経年劣化等の部分などは、大家さん負担ですよねと言っただけで、争いとなるのは面倒と大家が簡単に引き下がりましたね。その代わりに、当然ではありますが日割り計算や公共料金の日割り計算など細かく請求されましたね。微々たる金額であったのでろくに確認もせずに相殺を認めましたけどね。

賃貸契約によっては、退去時の条件などとして、最初から原状回復費用の最低条件としてクリーニング代や鍵交換費用などを相殺や請求する旨を明記している者もあるようです。その場合には、それを了承しての契約でしょうから争っても難しいことでしょう。遺族として処理する場合には、条件や当時の現状を把握しきれておらず、不利な状況になりかねません。

もしも納得のいかない請求や相殺額となるような場合には、専門家を入れたほうがよい場合もあると思います。弁護士でなくとも、簡裁代理の認定を受けている司法書士であれば、対応可能なこともあるはずです。簡裁代理認定の司法書士は、簡易裁判所で提起できる範囲においては、裁判外でも弁護士同様に代理権を持って交渉が可能です。それでいて、不動産関係をそもそも専門領域とされる司法書士ですので、弁護士よりもコストパフォーマンスがよいかもしれませんね。
いまさらですが、私はこういうトラブルで自己解決できない場合のために、弁護士費用保険に加入しています。弁護士などの法律家を使ったり裁判を使う際に費用の全部または一部を保険金で賄えるものですので、法律での解決が身近になることでしょう。
いくら知識のある方であっても本職でなければ、文句があるなら裁判してみろと言われたら困るだけですからね。

契約ごとであっても、言った言わないなどの争いほど大変なことはありませんからね。不動産管理会社や大家などは顧問弁護士と契約していれば、弁護士の利用を簡単に考えますので、こちらは法律家と争うこととなり大変なだけで負ける要素が高くなりますからね。
性善説でのほほんとしていると、どのような不利益を受けるかわかりません。相手には性善説で対応しつつ、内申では性悪説でリスクをある程度考えることをおすすめします。

余計なことを踏まえ長文失礼しました。
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可能ですが、金額が間に合わなければ不足分の支払いが必要です。

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滞納家賃を敷金で充当するということですね。


敷金はそういう時のためにありますから可能です。

ただ、退去にあたっては原状回復費用の請求があると思います。

敷金をまるまる滞納家賃に使ってしまえば、原状回復費用は全額支払うことになりますよ。

それは大丈夫なんですかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/04 22:21

敷金次第ですけど、原状回復など請求されて残った金額が滞納金に足りていれば可能です。


それを当てにしての滞納は無理があります。
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この回答へのお礼

退去する前には、滞納分は支払う予定ですが最悪敷金を充当します。参考になりました!ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/04 22:24

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