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今年、マンションの管理組合の会計になり、トラブル多発に苦労しています。

 さて、昨年7月にマンションを退去した賃貸の方が、駐車場敷金の返済を請求せず、昨年度の組合会計もそのことに気づかないままでいたことが、昨日管理会社からの連絡で発覚しました。この方は転居先がわからず、勤め先もやめていて連絡がとれません。
 また、この方の住んでいた部屋のオーナーも、その後部屋を売り払ってしまい(売り払うから立ち退いてもらったらしい)、現在は海外に住んでいるそうで、連絡をとるのが難しいそうです。

 管理組合はこのかたを探して返金する義務があるのでしょうか? 当人から請求がない以上、時効(何年かは不明ですので教えてください)が来たら、このお金(3万5千円)を「預かり敷金」から「雑収入」に移して、組合の収入にすべきだと主張する理事もいます。
 そのようなことは許されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

不動産会社に勤める者です。



『管理組合はこのかたを探して返金する義務があるのでしょうか?』
当然あります。
『「預かり敷金」から「雑収入」に移して、組合の収入に…』
とんでもありません。絶対にしてはいけません。


今回のケースは、必ず法的な手続きを取っておきましょう。
法務局に供託をするのです。
管轄の法務局にTELで問い合わせても、結構親切に教えてくれますよ。

もちろん一度は法務局に出向かないといけませんが。。。


敷金・保証金・預かり金等の返金で気をつける事は
代理人と称する人(親とか兄弟とか)にも絶対に返金してはいけません。
会計処理上、困ってしまっていて思わず返金してしまうこともあるようです。
すると、その後に本人さんがこわ~い顔をして返金してくれと言ってきたり
ヒドイと恐喝まがいのことまでする人がいるようです。
たかが35,000円と思わずに、供託をして
「公に返金を公表しました」としておいて下さい。

法的な手続きさえしておけば、最低でも上記のようなことは起こりませんから。

会計上も出金しますので当然、帳簿もきれいになります。
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この回答へのお礼

専門の立場からのアドバイス、ありがとうございます。やはり形式的にでも「返金」は必要なのですね。このまま預かり敷金とすると、来年の総会資料に駐車場の台数と預かり敷金が合っていないと質問されそう(そういうことにうるさい人がいる)なので、どう処理したものか首を傾げていました。

お礼日時:2005/07/30 23:44

許されるかって、他に処理のしようが無いでしょう?


もちろん、一通り転居先を探す努力は必要でしょうが、お話を伺った限りでは、手は尽くしているようですし、問題無いと思います
時効は10年ですが、そこまで待たずとも、会計処理上雑収入に繰り込んでしまっていい思います
後で向こうが出てきて、返してくれと言ってきたら、雑費か何かで支出すればいいだけのことです
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