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父の死亡後に、口座凍結(定期口座/普通口座)
銀行の書類(全員の同意書の署名・印//印鑑証明)を揃えて、解約し、母の口座へ一括振り込みというか移動し、
おりを見て、母の口座から子へ遺産として数百万円を分配しようと考えての事でしたが、
それだと遺産分与ではなく、母から子への贈与になり、贈与税が発生する事を指摘されました。

・金額は、贈与税範囲外の110万円以上の額です。
・書類には「1口座宛への振り込み」のような記載、振り込み先欄には1名分の口座番号を記載する枠しかありませんでした。
・家族内でトラブルなどは一切ありません。数千万の額ではないので、(家屋などの登記変更も)行政書士など利用でず、全て家族内で済ませようと考えています。(家族内の約束事?報告書?として、簡易的な書類は作成し、署名捺印しようとは考えております)
・登記遺産分与協議書などは作っていません。

質問:
1,贈与税になりますか?
2,○カ月以内なら大丈夫とか?
3,銀行に行けば、1名ではなく、複数名宛の振り込み可能ですか?
4,遺産分与協議書などは作るべきですか?

質問者からの補足コメント

  • 現在、口座解約の書類を準備をした段階だけで、まだ口座解約も移動も何もしていません。

      補足日時:2018/06/05 01:42
  • 訂正、
    3,銀行に行けば、1名宛の書類ではなく、複数名宛の振り込み用の書類があるものですか?

      補足日時:2018/06/05 01:45

A 回答 (3件)

>銀行の書類(全員の同意書の署名・印//印鑑証明)を揃えて、解約し、母の口座へ…


>1,贈与税になりますか?

正式な書類をそこまで作ったら、母の単独相続が完全に成立しますよ。
なんでそんなひねくれたことをするのですか。

>おりを見て、母の口座から子へ遺産として数百万円を分配…

おりを見てでなく、最初から子へも配分するという内容で、銀行の書類(全員の同意書の署名・印//印鑑証明)を作れば良いだけのことです。

>2,○カ月以内なら大丈夫とか?

いったん正式な書類を作ってしまった以上、3日後でも贈与です。

とはいえ、国民のすべてが税法を熟知しているとは限りません。
知らずにやってしまうことは往々にしてあり得ることです。

一方、相続税の申告期間は相続の発生から10ヶ月以内とされています。
そこでこの10ヶ月内に、間違いに気づきましたとして訂正するなら、セーフとなるかもしれません。

いずれにしても、質問者さんのように分かっていてやるなら、逃げ道はないと思ったほうが無難です。

>3,銀行に行けば、1名ではなく、複数名宛の振り込み可能ですか?

問題ありません。

>4,遺産分与協議書などは作るべきですか?…

あなたのいう「銀行の書類(全員の同意書の署名・印//印鑑証明)」が遺産分割協議書です。

>3,銀行に行けば、1名宛の書類ではなく、複数名宛の振り込…

銀行は全国一社ではありません。
そういう細かいことは銀行によって異なりますから、銀行に聞いてください。
なければ人数分だけ振込依頼書を書けば良いだけのことです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
まだ、具体的な金額が決定していなかったので、
銀行での解約処理は、単に凍結解除して、お金の移動だけと考えていました・・・
処理寸前のところだったので、危なかったです・・・


>あなたのいう「銀行の書類(全員の同意書の署名・印//印鑑証明)」が遺産分割協議書です。
えええ、驚きです。単なる銀行だけの処理書類だと思っていました・・・
では、
銀行で解約書類(複数人宛用の書類)を貰って、金額記入/振り込み先指定/署名捺印/して銀行で処理すれば、
遺産分割協議書は不要って事ですね!
無知って怖いですね。

お礼日時:2018/06/05 05:33

>銀行の書類(全員の同意書の署名・印//印鑑証明)を揃えて、解約し、母の口座へ一括振り込みというか移動し~



銀行側で関係者の印鑑証明と戸籍謄本の続柄などの精査をしないのでしょうか?
自分の場合、それで亡くなったお金を引き継ぎました
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この回答へのお礼

失礼しました。この文章では省略しましたが、
準備書類等を確認しており、謄本なども用意済みです。

お礼日時:2018/06/05 16:42

一番の問題は、


『遺産分割協議書』
を作っていないことです。

遺産分割協議で遺産分割の方針を
相続人全員の合意でまとめ、表明する
ということです。
それに相続人全員の実印と印鑑証明を
付けて提出する。
これが公式な文書となります。

それがないまま、いきあたりばったりで
手さぐりで表面的な手続きを進めようと
するから、贈与だと言われてわけの分か
らない問題に陥ってしまうのです。

遺産分割協議で、遺産分割の方針を決め
それにもとづいて、金融機関に相談すれ
ばよいのです。

>1
相続の意図とは違う遺産分割手続きを
公式にやるから、母から子に正式に
贈与することなってしまいます。
遺産分割協議書に、
母にいくら
子のだれにいくら
子のだれにいくら
と書いてあれば、何も問題ありません。

>2
今の状態では何をしようが、
正式な贈与です。

>3
振込手続きなど何とでもなります。

>4
明らかに作るべきです。
もう少し前提知識がある人のサポートが
ないと、後で痛い目にあいかねません。
あるいは遠回りすることになりますよ。

被相続人、相続人の戸籍謄本は全部
取寄せ、相続人が皆さんだけと確認
しましたか?
それにもとづく家系図も作りましたか?

まず、自治体などでやっている無料相談
等で相談し、できれば専門家に頼んだ方が
よいとは思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

>被相続人、相続人の戸籍謄本は全部取寄せ、相続人が皆さんだけと確認しましたか?
父の謄本は取り寄せまして、
相続人のは取り寄せていないですが、母と子なので、父の謄本側に記載してあるのかな?とも思っております。
銀行側で提示した書類は用意したと思いますが、再度確認してみます。

>それにもとづく家系図も作りましたか?
いいえ・・・

銀行側の言われるがまま、準備をすすめていました。安易で危なかったです・・・
色々と見直してみます。アドバイスありがとうございました!

お礼日時:2018/06/05 16:48

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