A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
「単体で賞金を頂いたら、50万円以下なら税金がかからない」は×。
1月1日から12月31日の間に受け取った額の合計で判断します。
つまり「年間」で計算します。
(年間の賞金額ー50万円)-その賞金を受けるために直接かかった費用が一時所得額となります。
一時所得額の半分が課税される一時所得額となります。
年間80万円賞金。
費用4万円
80-4-50=26←これが一時所得額
26÷2=13←これが他の所得に加えられて課税される一時所得額
No.1
- 回答日時:
>50万円以下の数万円の賞を何度か
>頂いたら、50万円以上貯まります。
>その場合は、税金がかかるのですか?
そうですね。
1~12月の1年以内に50万円を超えた
場合、課税される可能性があります。
そうした懸賞金は『一時所得』に
あたります。下記の(1)ですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
特別控除が50万あるので、超えると
その超えた金額が課税対象となる場合
があるので、確定申告で申告が必要に
なるのです。
他の所得(給与、事業、雑所得等)と
合算して、そこから、各種所得控除
を引いて、プラスになるなら、
その懸賞金の分も納税することなる
でしょう。
そのあたりは、他の所得の状況等が
分からないと、何とも言えません。
いかがでしょう?
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