
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
捕捉です。
年間130万円以下なら健康保険の扶養家族になれます。が、年間1056000円でも以下の要件をみたすと自身で社会保険に加入できます。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上
2.月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
3.1年以上継続して雇用される見込みがある
4.学生ではない
※501人以外の企業の場合労使合意がなされれば
88000円に残業代、通勤費は含まれません。が、年間130万円の方には残業代、通勤費、賞与なども含みます。(④はこのことでしょうか?)
上記に当てはまらない場合でも、1週の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、通常労働者の4分の3以上だと強制加入になります。
これを踏まえて、社会保険に加入するか、扶養家族になるかで手取額は変わってくると思います。
配偶者控除は150万円まで引き上げられましたが、それ以外は今まで通りなので、配偶者以外の扶養ということですと、年間給与103万円までになります。
No.3
- 回答日時:
社会保険(健康、厚生年金)は加入になります。
毎月厚生年金16,000円、健康保険9,000円ほど引かれます。
月に88,000以上の収入がある人は強制加入です。
この保険料+所得税が引かれた金額が手取額になります。
年度途中で退社した場合は1年以上務めて辞めたなら失業給付が支給されます。
1年以内に辞めたなら何もないでしょう。
ちなみに産休、育休は会社によってはあるの?や派遣でも取得出来ますが無給です。
有休だと勘違いしていては痛い目に遇うので注意を。
No.2
- 回答日時:
2018年から配偶者控除が150万円まで引き上げられました。
なので奥様の給与収入が150万円以下なら扶養ということになります。ただ給与収入が130万円を越えると奥様自身で健康保険料を払わなければならなくなります。
健康保険も扶養家族でということであれば、年間給与収入を130万円以下にする必要があります。
4月からの給与と1~2月に働いてみえた分の給与も含めて130万円以下です。
①通勤手当てを含めて月額88000円なら雇用保険、所得税が引かれて85000円くらいの手取りではないでしょうか。他に控除があればその分減ると思います。
No.1
- 回答日時:
>月88000円程の給与になりそうで、年間1056000…
4月からなら今年は 80万足らずにしかならないのでは?
あっ、1~2月の正社員時代も含めて 105万ですか。
>①この場合、引かれる金額はどんなもので手取りの…
情報が足りないので試算不能。
まあ税金のカテなので税金の関係だけ答えておきますが、給与である限り支払われる度に所得税をいくらか前払いさせられます。
しかし年間 103万までは所得税は発生しませんので、前払いさせられた分は全額が年末調整または確定申告で返ってきます。
105万でも、1~2月の正社員時代に払った健康保険料などが「社会保険料控除」になりますから、やはり今年は所得税が 0 で済むでしょう。
>②いくらまで働くのが1番特なので…
特?
「得」の書きあやまりなら、変なことを聞く人ですね。
300万でも 500万でも健康と家事の許す範囲においてバリバリ稼ぐのが得に決まっています。
>③年度途中で出産などで途中退社した場合…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
年の途中で退職すれば、以後は給与が入らなくなるだけです。
それ以上でも以下でもありません。
>④年間額は交通費なども含まれた額で計算されると…
通勤費のことなら、一定の範囲である限り税金の対象にはなりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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