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障害年金請求の為の受診状況証明書が添付できない申し立て書なんですが、
自分で書いたほうがいいですか?
第三証明としてお母さんにかいて貰えても大丈夫ですか?精神障害者保健福祉手帳発行手続き済み案内コピーしても大丈夫ですよね?

A 回答 (3件)

受診状況等証明書が添付できない申立書は、障害年金の請求のときに不可欠な受診状況等証明書(初診証明)を取れないときに必要です。


障害者本人が書くことができます。お母様に代筆してもらってもOKです。
様式は、PDFファイルとして日本年金機構のホームページ上にあります。
ダウンロードしたあと、プリンタで印刷して使用可能です。

<ここからダウンロード>
http://goo.gl/pUc8x3 または
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shi …

なお、受診状況等証明書が添付できない申立書は、第三者証明とは全く無関係です。
第三者証明には、また別の決まりがあります。

受診状況等証明書が添付できない申立書を書くときは、電話や訪問などで「初診のときの医療機関では、もう初診証明を取ることができない」ということを必ず確認してから、「カルテ等の診療録が残っていないため」「廃業しているため」などといった理由にチェックを入れて下さい。
そして、以下のような代わりの資料を提出・添付することになるので、出せる可能性があるもの全部に対してチェックを入れて、そのコピーを添えて下さい。

◯ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
◯ 身体障害者手帳等の申請時の診断書
◯ 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
◯ 事業所等の健康診断の記録
◯ 母子健康手帳
◯ 健康保険の給付記録(レセプトも含む)
◯ お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券(できるかぎり診察日や診療科が分かるもの)
◯ 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
◯ 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書

受診状況等証明書が添付できない申立書とは別に、初診証明の代わりとして、第三者証明(初診日に関する第三者からの申立書)というものも必要です。
これもダウンロードして、プリンタで印刷して使用可能です。

<ここからダウンロード>
http://goo.gl/s16VoD または
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shi …

第三者証明を書いてもらうときには、以下のような注意書きの紙をダウンロード・印刷してから、相手の人に渡して下さい。

<ここからダウンロード>
http://goo.gl/5JMThB または
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shi …

第三者証明(初診日に関する第三者からの申立書)は、絶対に障害者本人や家族(両親や兄弟・姉妹など)が書いてはいけません。お母様が書いてはいけません。
近所の人、友人、民生委員の人、お世話になった看護師さん、学校にかよっていたときの先生など、家族以外の人(少なくとも2人から書いてもらう)に書いてもらって下さい。

さらに、年金事務所から指示されるとは思うのですが、初診証明が取れなかったときは、そのあとにかかった医療機関を古い順にどんどん訪ねていって、最も過去にかかった医療機関のうちで代わりの初診証明が取れる可能性がある所を探すように、と言われると思います。
詳しいことは、年金事務所(日本年金機構)に聞いて下さい(市区町村役場の年金の窓口に聞くのではありません。聞く所は年金事務所です。)。

初診証明が取れないと、とたんに、このようにいろいろと面倒くさくなります。
このような書類をいろいろ出しても初診日が決められない、ということになると、障害年金を受けられない場合もありますから、あらかじめ覚悟を決めておいて下さい。

初診日が決まらないと、診断書すら書いてもらえません。
というのは、いついつのときの診断書を書いてもらわないといけない、といったことが細かく決まっていて、初診日の日付から自動的にいついつ、と決まってくるからです。
つまり、初診日がいつなのかということが証明できないと、いつの時点の診断書をもらったら良いのかも決められないので、障害年金を請求することができなくなってしまいます。
早い話、初診証明を取れないと、ほとんどの場合は障害年金をもらうことがとても困難になります。

こういうサイトで質問しても、はっきり言って、まともな答えは付きません。
それどころか、専門的知識もない、とんでもなくいい加減で間違った答えしか返ってこないことが大半です。

どっちにしても、お母様と一緒に、直接、年金事務所で再確認して下さい。
専門の仕事をしているので間違った回答はしていないつもりですが、それでも万が一ということはあります。
間違っていない、という保証は、正直、どこにもありませんから。
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申請は、一発勝負。

却下されたら、不服申立てをしても、ほぼ全て認可は下りませんよ。慎重に。
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役所に聞いた方がいいですよ。


勘違いを教えてしまってもいけないから。
当たり前な答えでごめんなさい。
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