No.3
- 回答日時:
支払いをしないからといって、当然に期限の利益を失うわけではありません。
相手との契約内容次第です。
相手と交わした金銭消費貸借契約の条項に、支払いを滞ったら、当然に期限の利益を喪失するとあれば、期限の利益は喪失していますが、
相手(貸し手)が借り手に通知することによってはじめて期限の利益を喪失するという条項なら、無通知の場合喪失していないことになります。
相手が貸金業者とか金融機関の場合は、まず例外なく無通知無催告でも期限の利益を失わせる条項になっているでしょう。
回答頂きましてありがとうございました。
クレジットカード会社の規約にある「期限の利益の喪失」の条項に支払を滞った時期限の利益喪失と記載があります。
それにあてはまると思います。そして5年経過で時効となってると思うのですが‥。
先日、届いた催告書には、期日までに一括支払がなければ、期限の利益の喪失、法的手続開始の記載がありました。
5年経過で時効となってるのにまた新たに期限の利益の喪失ということがあるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
#3です。
時効の利益を受けるのは質問者さん(債務者)であって、クレジットカード会社にはメリットはありません。かつ、時効は債務者が成立を援用することが必要ですから、カード会社が自分から時効ですねなんてことは言いません。
催告書を出して、期限の利益喪失だ、法的手続きだと言えば、時効の完成に気付いていない債務者が慌てて電話したり一分でも払うことが考えられます。
債務の存在を認めれば、時効が完成した後でも、認めた後から援用できませんから、そういうのを狙ってるんじゃないですか。
約定で期限の利益喪失で、そこから5年経っているなら、時効は完成しているわけですから、頑張って援用すれば良いと思います。
No.5
- 回答日時:
常に最終返済日の翌日が時効起算日ではありません。
今回、どのように遅滞したかによって変わります。
毎月決まった日に支払うことになっていたかと思いますが、正常に払っていて途中で払うのをやめた場合は、その段階では残債はまだ期限が到来していません。
最後の支払いの1ヶ月後に延滞が生じて、その段階で全額について期限の利益が無くなるので、そこから時効が全額について起算されます。
また、延滞があって期限の利益が喪失された後、一度でも払ったのなら、仰るようにその翌日から時効が起算されます。
ですから最後に払ったときの債務は何か、ご自身の延滞状況はどうだったかによって期限の利益喪失日も変わるので注意が必要です。
回答ありがとうございます。
最終返済日平成25年4月18日です。
それ以降一切支払してません。
それなら、平成25年5月に期限の利益喪失となり時効の起算点となるのでしょうか?
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クレジットカード会社の条項に記載ある通り最終返済日より期限の利益の喪失のはずだと思ってます。