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所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者は事業主の証明があれば社会保険の異動届の添付書類が不要となっていますが、事業主の証明とはどのようなものでしょうか?
具体的に何か事業主の方から証明書のようなものを発行してもらいそれを添付するのでしょうか?

A 回答 (3件)

健康保険被扶養者(異動 )届と国民年金第3号被保険者関係届が一体化されて様式が改められた、ということに伴う取扱簡略化です。


まず、様式をごらん下さい。PDFファイルです。
https://goo.gl/K2PWDv または 以下の URL となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-tod …

事業主の証明とは、「被扶養者の収入要件を事業主が確認した」旨を、上記様式における事業主記入欄の「確認」の箇所に◯を付けることで行ないます。
ただそれだけです。
証明したことを示す書類がこのほかに発行される・それを添える、といったことではありません。

言い替えると、事業主サイドで、その扶養親族等に応じて、以下のような書類を確認します(確認が済めば、年金事務所などへの添付・提出の必要はありません。)。
要は、いままで年金事務所などが行なっていた確認を事業主サイドで行なう(添付・提出も事業主サイドに対して行なう)ということでもあります。

◯ 退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
◯ 雇用保険受給資格者証のコピー
◯ 現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書等のコピー
◯ 直近の確定申告書のコピー
◯ 課税(非課税)証明書 など
◯ 被保険者世帯全員の住民票の写し など
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その他補足です。


年末調整の前後に「平成◯◯年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものを提出しているはずです。
様式は https://goo.gl/dFxZYz の PDFファイルのとおりです。
または https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an … です。

これによっても、事業主は確認可能です。
以下、回答 No.1 でお示ししたように、所定届書様式の「確認」の箇所に◯を付けてもらえば、それで事業主証明が済みます。
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他の回答に重複するかもしれませんが、税務上で求める扶養控除等異動申告書の提出やその提出の際の聞き取りや確認などを会社が行っており、その確認内容をもって社会保険の扶養の要件にも合致するであろうということの場合には、社会保険の扶養の申請の際に会社で確認済みであるというチェックをその申請書に記載するだけで、社会保険の扶養手続きは可能なはずです。



会社によってどこまで確認しているかは、税務だけでなく、扶養手当等会社独自のものを含め確認も含めてよかったはずですので、会社ごとに取り扱いも異なると思います。
会社としては未確認で口頭のみではなかなかやらないと思います。もしも過去にさかのぼって要件を満たしていないのに扶養手続きをしていたとなると、面倒な手続きに会社は巻き込まれかねないですからね。
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