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人身傷害保険についてのご質問です。

相手80 自分20 の過失の事故です。

自賠責範囲内を越えたので任意保険基準での
賠償額の内容が届きました。

(凡その金額です)
損害額合計 160万
責任負担額 32万
(既に100万は治療費として支払い済み)
最終支払い額 26万

担当に聞いた所人身傷害基準が上回った場合
差額をお支払いしますと言われたのですが
この場合人身傷害保険を使ったら
差額の32万が補填されるとうゆう
ことでしょうか?



当方保険会社は東〇海〇になります。

質問者からの補足コメント

  • 的確なご解答ありがとうございます。
    算定の結果を聞いたところ過失割合分を差し引いて数千円の差額分があるのでお支払いします(数千円)とのことです...こんな事はあるのでしょうか?

    一応コールセンターに確認した所
    過失割合に関わらずお支払いするとの説明を受けましたが担当との意見が180度違うもので不安です。

    再度ご質問すみません。

      補足日時:2018/06/22 10:52
  • すみません。
    質問を詳しくします。

    人身傷害保険からも責任割合分が引かれると
    担当(代理店ではない)から聞いたのですが
    そんな事があるのですか?(保険資料、ホームページは責任割合に関わらずと表記)

      補足日時:2018/06/22 13:47

A 回答 (8件)

相手過失が100%なら、相手からの賠償金総額は


すべてを含めて160万円ですが、貴方の過失が
20%ですので、その過失分32万円がカットされます。

要は貴方の過失分がカットされても、それは
貴方が加入の人身傷害補償で補償されるのです。
よって仰る通り、あなたの過失分としてカットされた
32万円が人身傷害補償での支払いとなります。

なお、貴方の人身傷害補償の計算が相手より
多い時には、差額が補償されます。

例えば貴方の保険での損害計算が180万円なら、
相手からは128万円、貴方の保険では52万円。
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最終支払額26?


28万円じゃなくて?

主様の過失により引かれた分は自分の人身傷害から出ますよ。

あと傷害一時金10万or20万も付いていれば入通院5日以上で出ます。
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(相手が承認した質問者さんの)損害額160万円相当以上の保険金が支払われる、


ということ。

その内100万円は治療費として病院に支払い済みなので残金60万円。
60万円に対して、相手側から28万円、人身傷害から32万円が支払われる。

また、質問者さんの損害額が160万円を下回ることはありませんし、
もしも、質問者さんが加入する保険会社が算出した契約者(質問者さん)の損害額が
160万円を超えたら、その分も32万円に加算して支払います、ということ。

相手の保険会社は160万円と協定したが、東〇海〇が200万円と弾き出せば、
損害額200万円が支払われるよう40万円補てんします、ということ。
仮に東〇海〇が100万円と弾き出したとしても、
相手と協定した160万円は保持され、減額されることはありません。
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相手からの賠償額より主様保険会社の人身傷害で算出した額が大きい場合はその差額を受け取ることができます。


ありがたく頂戴すればよいお金ですよ。
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>こんな事はあるのでしょうか?


 保険会社同士の算定が完全に一致すれば「訴訟」なんて起きませんよ、ね。
 つまり、差異が生じても全然不思議はないってことです。

>担当との意見が180度違うもので不安です。
 保険会社の担当者が言うことが確定事項です。
 担当者=保険代理店の担当、ということなら絶対ではありません。
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人身傷害は過失割合により引かれる事はありません。


我が身を守るための補償ですので。

例え過失100であっても自身の怪我は人身傷害から100%補償です。
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>人身傷害保険からも責任割合分が引かれると担当(代理店ではない)から聞いた


 相手が支払ってくる賠償金分は差し引きます、ということでは。
 また、損害額については満額支払われますが、
 適応外・対象外の費用は除外されるので
 保険会社によっては微妙に異なるかも知れません。


簡単な例/死亡事故の賠償の場合。
被害者が加入していた保険会社が算出した損害額(人身傷害特約)と
相手側が算出した賠償額が一致しなくても不思議はない。

仮に人傷が5000万円で相手の算出が4800万円であれば
過失割合にかかわらず被害者遺族には人傷から5000万円が支払われる。
その後、相手の保険会社から被害者の保険会社には
4800万円の過失割合に応じた金額が支払われる。

逆に人傷が4800万円で相手側が5000万円を提示してきた場合でも、
「被害者の損害額は4800万円」という設定は変わらないから
人傷から4800万円支払われることになる。
遺族が4800万円という金額に不服がある場合は、
損害額(保険金)の算定について異議申し立てをする裁判を起こし、
損害額を裁判官に弾き出してもらうようになります。
当然に、増減はあるだろうし、時間も費用もかかり、
判決が出るまで保険金の支払いは停止することになります。
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再三ですが。


主様勘違いしてます。
担当の説明も良くなかったと思いますが。

主様過失分の32万円には更に過失割合を引かれる事はありません。
人身傷害は単純に100%のうちの20%の過失は人身傷害で出るから補償に漏れがありません。
主様の思っている通りで約款やコールセンターの通りです。

数千円とは、先程申しました賠償額の差額のことですから、要するに人身傷害の計算の方が数千円高くなっただけのこと。
それを貰えるということ。
算出するにあたり過失割合も含め数千円高くなったので、という事でしょうか。

下手に人身傷害から過失が引かれるなんて聞こえ方になってしまったための誤解でしょう。
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この回答へのお礼

詳しいお答えありがとうござい
ました!
担当の勘違いと謝罪がきて
問題解決になりました!

お礼日時:2018/06/25 07:43

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