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パートで働き社保が付いてないため自分で国民年金料と国民健康保険料と住民税を払ってましたが、5月に旦那の扶養(社保)になる手続きをしてもらいました。
正式には6月5日からです。国保の方は市役所に保険証を返還し、月末に1期分だけの振り込み用紙が届きますとの事でした。
国民年金は自分で手続きしなくても自動で抜けるとの事ですが、4月分と5月分の国民年金料を支払い、6月は5日間分だけ払えばいいのでしょうか?
年金事務所に電話したら振り込み用紙貰えますか?
今週は仕事終わり遅く電話出来ないので、来週電話で聞こうと思いますが、その前にご存知の方いたら教えてください

A 回答 (2件)

>6月は5日間分だけ払えばいいのでしょうか?


国民年金保険料、国民健康保険料(税)に日割りはありません。
月末に加入していた所への支払のみです。(同月中の加入脱退を除く)

4、5月分は必要、6月分は不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/06/20 08:55

結論から言えば、国民年金保険料は、


4月、5月分まで払えばOKです。
6月分は払う必要はありません。

社会保険は『月末』に加入している
★保険に月単位の保険料を払うのが
原則です。

ですから、日割りの制度はありません。

6月5日から扶養となっていると
いうことは、6月末の時点では、
あなたは第3号被保険者です。
★ご主人の給与から天引きされる
★厚生年金保険料で、6月からの
★あなたの保険料が賄われる
ということです。
※もちろん保険料は変わりません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わかりやすく助かりました

お礼日時:2018/06/20 08:54

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