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公務災害申請で診断書が必要で本日診断書が出ました。
うちについてから中身を見たら、

「療養見込み○年○日から約○日・○ヶ月の療養を要する見込み」
「休業見込み○年○日から約○日・○ヶ月の休業を要する見込み」

と記載されていて、私の場合は療養見込みの項目に記載されていました。ちなみに6ヶ月とありますが、意味がよくわかりません。
休業は「休む」の意味合いですが、「療養」がハテナ・・です。これも休むの意味合いになるのでは?
違いがよくわかりません。自宅療養ならば、休業扱いじゃないのかしら・・・。

現在の状況としては一応仕事には行っていますが、人を相手とする仕事なので裏方に回っていました。
時折痛みが出ると休んでいます。

A 回答 (1件)

療養=医学的所見で治癒する迄の診察や治療に要する期間、


在宅療養などで就労不可では無いが、加療を続ける必要の有る期間、
働こうと思えば就労も出来る、

休業=就労不可の期間、

要するに、質問者さんへ支払われる補償金の必要期間と医療費が必要な期間を住み分けてます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。診断書を見た時に思わず、「これどういう事?療養なんだから休む事と同じじゃないの?」と思ってしまいましたが、そういう意味なんですね。自分の無知さが恥ずかしいです。昨日から激痛があって休みました。働こうと思えば働けますが、ここのところ、時々時間休だったり、休暇を取ったりしていますが、取得の頻度が高くなったら病休扱いでお願いしようかと思います。医師からは、「今月いっぱい休んだ方がいい」と、口頭だったので年次休暇対応にしてもらいました。

お礼日時:2018/06/20 14:50

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