
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険の規定は下記URLの後半の
5.留意事項ようになっています。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 …
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
(年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
以上の条件を全て満たす場合、
社会保険の加入させなければ、
いけません。
※事業者の義務なのです。
さらに昨年4月に改正があり、
⑭を満たさなくても、
⑯労使合意で申出のあった法人
⑰地方公共団体に属する事業所
ならば、他の条件を満たすと、
社会保険加入となります。
⑯の条件で社会保険の加入条件の申出が
年金事務所などにあった場合は、500人
以下の従業員の会社でも社会保険に加入
しなければいけないのです。
⑬の条件を満たすことで、働き出して
1年経ったあたりから、会社から打診が
あったりします。
こちらの相談では、その条件を避ける
ために、掛け持ちバイトをしたり、
中小のアルバイトにクラガエしたり
する人もいるようです。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
2つパターンがあって、(1)の条件を満たすと、社会保険に入ることになるようです。
(1)にあてはまらない場合、(2)の”すべて”を満たすとき加入しないといけなくなったそうです。
(1)1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行っている正社員など一般社員の4分の3以上
(2)(1)の要件を満たしていなくても、次の「短時間労働者の要件」全てに該当する
・週の所定労働時間が20時間以上
・勤務期間1年以上またはその見込みがある
・月額賃金が8.8万円以上
・学生以外
・従業員501人以上の企業に勤務している
ですから、たとえばパートで1年以上働く予定で、週0時間以上、月に8.8万以上もらっているが、勤め先の会社の従業員が20人程度なら、入らなくてもいいってことですね。
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