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婆さんと息子が同居する家があります。息子名義です。
息子が管理していて、費用もすべて息子が払っています。
息子は結婚して、ごく近距離に新居を構えました。息子名義です。
息子の住民票は、新居に移ります。新居の世帯主は息子です。
では、元の家の世帯主は、婆さんになるのですか?息子の管理は変わりません。
管理者である息子にはならないのですか?

A 回答 (4件)

親子関係、土地建物の所有名義、実際の生活費をどれだけ誰が負担しているかなどと、「世帯主」は関係ありません。


住所を持ち共に生計を営む世帯の誰かをその代表として「世帯主」とします。

質問の場合もおばあさんと息子さんの現住所がそれぞれどうなっているかです。
息子さんはすでに新居を構え住所もそちらに移しているのであれば、そちらの世帯主となっているはずです。
となればおばあさんは1人残されている現在お住まいの家の世帯主となります。
住所がそれぞれ異なる以上、親子であっても、管理費用を誰がどれだけ出していようとも、世帯の主はそれぞれ別となります。
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住民票を見れば一目瞭然です。



>息子の住民票は、新居に移ります。新居の世帯主は息子です

であれば実家?の世帯主は婆さんのはずです。
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世帯主は誰にした方がお得か?と考えた方がいいかもしれませんね!


世帯主とは世帯に1人とは限りません。

例えば、私の家は私母子家庭、娘も母子家庭で同居しています。
勿論家は私の持ち家ですが、お互い世帯主になっております。

そうでないと娘の役所関係書類、税金等全て世帯主宛にきてしまいます。

だから同居でも世帯主は別です。

物件に対しての権利ではないため、役所関係の書類ですので都合に合わせてで大丈夫だと思いますよ!
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元の家に、おばあさんがそのまま住み続ける(住民票はそのままにしている)のであれば、元の家ではおばあさんが世帯主です。



元の家が、借家と考えればわかりやすいかも。
入居した人が、住民票を移しますがその時の世帯主は、入居者の誰かですね。
間違っても感るしゃ(所有者)ではありません。
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