
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが会社の役員であり、かつその借り上げ社宅のm2数が132以上のいわゆる一軒家でなければあまり関係ないかと・・・
基本的に社宅の家賃を会社が負担した場合の経済的利益(給与課税)はその社宅の固定資産税評価額から評価した家賃相当額の1/2以上本人が負担していない場合、その額まで給与課税が発生します。
この額は実は結構低く、おおむね会社が借りている家賃の1割も本人が負担していれば給与課税は発生しないこととなります。
また役員の場合で上記の場合は支払家賃の1/2を負担する必要があります。それ以外であれば上記の固定資産税評価から評価した家賃となります。
社宅家賃を会社が負担することによる経済的利益は以下を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
これらの社宅の経済的利益の考え方はあくまで会社が契約した住居に従業員が住むという形式をとらないといけないため、
例えば従業員個人が契約した住居の家賃を会社が負担するとその負担額全額が給与課税とされます。
そのような違いにより節税はあるかもしれませんが、給与から天引きされている社宅家賃はあくまで天引きなのですから課税給与額は一切関係ないこととなりますね。
多分会社の福利厚生規定等で会社の経費計上額の違いがあるだけで、本人所得にはなにも影響がないのでは?
ご丁寧にありがとうございます
節税できるのは額面を抑える代わりに会社負担を増やすなどの特異な例ということが分かりました!ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>自己負担額3万円、給与控除されて…
毎月 3万円が給与から家賃として引かれているという意味ですか。
家賃は税法でいう「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
でも「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
でもありません。
健康保険や厚生年金が引かれるのとはわけが違い、税金の計算には何の関係もありません。
社宅でなくて、自分で借りて自分で払っているアパート・マンションの家賃が、年末調整の材料にならないことはお分かりですね。
同じように、社宅で給与天引きだとしても、税金には関係しないのです。
>借り上げ社宅として給与控除された方が所得税等の節税…
全く関係ありません。
600万が 750万になれば、その数字に連動して所得税は上がるだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます
この様な解説を見かけたのですが…
https://media.o-sr.co.jp/question/question-14938/
実際どうなのでしょうか?
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