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現在29歳です。
20歳くらいの時、1人暮らしをしていて
その時の家賃を滞納しています。
今でも支払いの手紙が届きます。
そこで、質問なんですが、家賃の支払いの時効の話を聞いたことがあるですが、これは時効にはなりますか??詳しい方いたらよろしくお願いします。

A 回答 (10件)

消滅時効について



 家賃滞納の債権を定期給付債権と言います。
 普通であれば、債権消滅自己は10年です。民法第167条
 家賃滞納は定期給付債権ですので、5年で消滅時効を迎えます。民法第169条(短期消滅時効)

 賃貸借契約書の滞納したときの記述している場合とない場合では、消滅時効の起算点が違います。
 又家賃は毎月の支払になりますので、消滅時効の援用は古い分から順次消滅時効を迎えることになります。

 消滅時効の権利を実行するためには、借り主が貸し主に対して、消滅時効の通知書を送付することで成立します。但し、消滅時効の中断等がないことが条件としてあります。

 消滅時効の考え方は年齢等でなく、賃貸借契約書に記述している、翌月分を(8月分)7月末の支払いの場合は7月末の午後0時が起算点と考えがちですが、8月1日午前0時からの起算点となりなります。
 翌月一月分の支払いをしても前回の8月分の家賃は滞納状態になり債権は貸し主に発生することになります。
あなたは、8月1日午前0時から支払いをするまで5年かは負債があります。この5年間の内時効中断(一部支払い又は裁判などの)がなければ5年を過ぎた時点で消滅時効を迎えます。
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きちんと確認します。



・滞納をし始めてから、どれくらい経ちますか? ⇒ 最後の支払いからの経過年月
・支払いの手紙とは、どのような郵送物ですか? ⇒ それに対して何かアクション等をしましたか
・時効と言うのは、日々進行しますが、逆に進行が停止したり、中断したりすることがあります。

信仰が停止した場合は、時効までの期間が停止した期間だけ、長くなりますし、時効が中断した場合はそれ迄に進行した
、時効がゼロクリアされます。
これらは、滞納し始めてから、催促についての応対によりきまります。


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家賃については、「定期給付債権」と呼ばれます。
時効の進行が停止したり中断したりしていなければ、最後の支払い期から5年を経過することにより、時効を迎えることになります。(短期消滅時効といいます)
時効の進行を一時的に停止するようなことがされていれば、その期間は時効は進行しませんから、その期間分は長くなります。
時効の中断がされるようであれば、その時点で時効の進行した分は無くなり(0になる)、改めて時効が進行する事と成ります。
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最後の支払いをしてから10年で時効を迎えるので、


未だ支払義務は続いています。
ただ、損害賠償請求訴訟を起こされて裁判官が【損害】と見なせば
【賠償に時効は無い】ので生涯、付いて回ります。
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延滞金ついて、分割で払うべきです。

時効はありません。払えなくなる前に、家主と相談すべきです。自分が住んでいた家賃なのだから、もう社会人ですし、最低限のモラルは守ってください。
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払え

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請求が続いているなら、時効はないです。

数ヶ月請求が滞れば、時効となりますが。訴えられる前に少額でもいいから、毎月返済すればいいんじゃないですか?
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時効は聞いたことないです。

延滞料金が加算されていくので早めに支払いましょう。
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放置しておくと、裁判を起こして出頭するってことになりかねません。


払えないと給料や家財の差し押さえということになります。
分割払いにしてもらったら
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督促が来てる場合


時効の停止が成立します

相手は、あなたより
法律把握してますからね

自分の債務ですから、
ちゃんと支払しましょう
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請求書が来ている限り時効にはなりません。


延滞利息がのるばかりですので早く払ってしまいましょう。
給与差し押さえされますよ。
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