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私の旦那と私の父親で養子縁組を行い、氏を変更しようと思っています。父親の養子に入るのが旦那のみの場合、妻である私は証人の欄にサインしてもいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

あなたのサインでOKです。

お尋ねの養子縁組の届け出は、婚姻の届け出(民法739条他)に準拠する届け出ですので承認欄にあなたのサインをすることで可能です。もう1人証人が必要ですが。
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