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限度額適用認定証を医療機関に提出しての外来診療の自己負担限度額とは1回の外来の金額ですか?
同じ医療機関でかかった分の総額ですか?

A 回答 (2件)

医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。



1か月に同じ医療機関で何度も受診した場合には、総額で判定してくれます。
月をまたがると、いったんリセットされます。
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あなたもご存じかと思いますが。


 限度額適応認定証とは、医療機関(外来及び入院等)の窓口で高額な負担(診療費)支払が申請によりに所得区分の5段階によって1ヶ月(1日~末日迄)の自己限度額を定めています。
 健康保険(加入している協会けんぽ等)と国民健康保険では、自己限度額に違いがあります。
1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
2 同月に入院や外来など複数受診がある場合、高額寮費の申請が必要となることがあいります。
 保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

 同一医療機関であれば自己限度負担額内で済みますが、他の医療機関に外来・入院した場合は、認定自己負担額内で窓口での支払となります。
 二カ所の医療機関で自己負担額を支払った場合は、
1領収書をもって、保険窓口で差額分の還付請求をします。
22ヶ月後に自己限度負担額分の差額分の還付の(ハガキ)お知らせが送付されます。
 いずれにしても、認定限度額分を超えて負担した差額分は還付されます。
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