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レポートの引用について質問です。
大学に入学した頃、論文などから引用したものは一字一句そのまま載せるようにと教えられ、その通りにやってきました。
ですが、ある先生に「引用はコピペじゃない。自分の言葉でまとめるものだ」と言われ、一体どちらの通りにやったほうがいいのか分からなくなってしまいました( ; ᴗ ; )
これは先生によって考え方が違うものなんでしょうか?回答お願いいたします。

A 回答 (6件)

>引用はコピペじゃない。

自分の言葉でまとめるものだ
両方が正しいですね。高卒の学生に変なまとめを書かれてはたまらないし。二年や三年になって大学になれたのにコピペしかできない学生でも困ります。先生はまとめを読んで点を付けるでしょう。自信が無い部分や短い部分はコピペで、長文はまとめて下さい、ただし前記の如くその内容が厳しく評価されていることを忘れずに。
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そうだね

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引用は、そのままひっぱってくること、そのまま載せることです。


自分の言葉でまとめるのは要約です。

引用は

ーー氏は「ーーーーーーーーーーーー」と述べた。

要約は
ーー氏はーーはーーだと述べた。

こんな感じですね。分かりにくくてすみません。長すぎたら要約、そんなに長くないなら引用でいいですよ。
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世の中一般には、「引用」と称して「丸ごとコピー」する人が少なくありません。

①「丸ごとコピー」はまだしも、②改変して自分の考えのように示す人もいます。著作権法(第32条引用)では「丸ごとコピー」できる場合があり、著作権の制限(著作権者が著作権の主張をすることを制限すること)として著作権者の許諾(許可)なしにできると、認めています。ただし、条件があって、報道・批評・研究その他の目的において自由利用ができる、と定められています。簡単にいうと、引用される著作物よりも上位の立場で自分の主張を展開する(批評)などの例があり、単に他人の著作物を示して、それを根拠に自分の論理を展開するなどは、単なる「丸ごとコピー」ということです。

さて、大学の教員には著作権に疎い人が少なからずいて、論文を書く時の作法としか捉えていないことがあります。
ご質問の中の最初の先生は正しい作法を教えてくれていますが、「ある先生が自分の言葉で(翻案?)」というのは微妙です。つまり、「丸ごとコピー」よりも罪が重くなる可能性が出てきます。これは著作者人格権といって刑事罰の対象になることがあるのです。少なくとも引用される表現に手を加えてはいけません。要約・翻案も原著作物の論理を変更するものなら、侵害になり得ます。原著作者には同一性保持権という権利があるのです。つまり、「引用」はそのままで、ご自分の論理は別に(新たに)構成するようにしましょう。

先ごろSTAP細胞事件というのがありました。論文の剽窃があったり書換え、切り貼り、等があったというものです。これが認定されて博士号が剥奪されました。私見ですが、指導教員が著作権の意識に欠けていたのかもしれません。
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その「ある先生」のおっしゃることも,入学以後に「教えられ」たものも正しいです。


 引用というのは,自分の論理や結論を導くためにどうしても必要な情報だったり,自分の結果と比較するために重要な情報だったりします。つまり,引用が意味があるのは,あなた自身の考え方・論理・結論がしっかりと書かれている場合のみです。きっと,あなたのレポートには自分なりのものが「全く」無く,引用した他人の結果が正しいとかそれがごもっともだとか,それはおかしいと「しか」書かれてないので,それを読んだ「ある先生」から疑問を呈されたのです。まず,課題に対してあなた自身の主張を論理的に示しましょう。それが他人の(引用した)結論と「全く同じ(計算問題等を除けば,ま,そんなことがあるはずは無いですがね。)」なら,レポートの意味は無いですよね。レポートを受け取る先生はその他人の結論を既に知っている(場合が多い)わけですから。
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自分の言葉でまとめたものを「引用」とは言わないよなぁ.... それは「要約」と呼ぶのではなかろうか.



ただ, 「引用」である以上あくまで「自分の論」に対する「補足」である, ってのは大丈夫だよね?
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