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遺産分割協議が一部済んでいますが、申告期限には全て終わらず未分割があります。
委任した税理士が作成した相続税申告書は相続人子供3名違う納税額でした。
未分割なので、法定相続の納税でないのでしょうか。
兄の依頼した税理士は全体の納税額は変わらないから。といいましたがわかりません。
未分割で決まった小規模宅地の宅地の特例も控除して計算していました。
これも3年以内に遺産分割が終われば適用になるにでないでしょうか。
申告書は期限もきて税務署に提出しています。

A 回答 (3件)

そうだね

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この回答へのお礼

ありがとう。^o^

お礼日時:2018/07/16 12:30

遺産分割協議書と申告書は一致しません?


それ、税務署を手玉に取るって言うよりも「相続税の申告書の書き方を知らない」んですよ。

ベテラン税理士=相続税申告書作成のベテランとは限りません。

一般人が見て「なにこれ?」という申告書は税務署でも同じように感じるはずです。

申告書の提出がいつされたか不明ですが、7月の定期人事異動が落ち着いたころに
「遺産分割協議書と相続財産の内訳が違ってる」
「遺産分割がされてないなら、法定相続分で申告書を出して欲しい」
「法定申告期限前なので、一度申告を取り下げて、再度正しい申告をして」
と税務署から連絡がありそうです。


お兄さんが紹介した税理士ということですが、本当に税理士なのでしょうか。
税理士氏名で検索すると「登録している税理士かどうか」が以下のサイトでわかります。
このサイトで名前がヒットしない人は「税理士資格を仮に有していても税理士業務ができません」
偽物です。
https://www.zeirishikensaku.jp
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この回答へのお礼

親の代からの税理士です。節税の相談確定申告を委任していました。その流れで当然
兄中心で相続を手掛ける事になりました。信頼できるはずですが、、間違いなく税理士会に所属しています。他にも宅建やFPの資格も持っているようですが。

お礼日時:2018/07/14 14:57

法定申告期限までに遺産分割がされてない場合には、法定相続分で申告書を提出します。


その後遺産分割が整ったら、修正申告書と更正の請求をします。
「全体の納税額は変わらない」というのは正しいですが、相続人のうち子の納税額は「同じ額」になるはずです。
小規模宅地の特例については、申告期限までに「小規模宅地の特例に該当してる不動産の遺産分割が整っていれば適用できる」のですが、一般的には、そのような特殊な申告はしません。
配偶者の税額軽減も、遺産分割協議が整ってない場合には受けられませんので、別途届け出をしておく必要があります。

ご質問は「どうも税理士が相続税法に弱いのではないだろうか」という疑問を抱いておられるようです。
私もそう感じます。

申告書内に「遺産分割が終了してる」「一部未分割である」「全部未分割である」を選択する欄があります。
ここで「遺産分割は終了してる」としてるかもしれません。
すると、申告書に添付してる遺産分割協議書はどうなってるのか?疑問に感じます。

「一部未分割である」の一部が100遺産のあるうちの2程度が「まだ協議成立してない」程度なら、事後修正申告で対応することも考えられます。
すると遺産分割未了分は「誰が相続したことになっているんだろう」という疑問につながります。
「全体の納税額は変わらない」という税理士の言葉は、投げやりです。

正しい申告書を出して欲しいものですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。未分割の遺産は四分の一程度になります。
強引に法理相続で辻褄あわせて相続税額だしたと思います。むしろ抜け技?知っていそうでこわいです。税務署に「遺産分割終了」で申告したかもしれません。
法定相続どころか1桁違う相続税額でした。遺産分割協議書と申告書は一致しません。
兄の委任したベテラン税理士ですがむしろ税務署を手玉にとるつもりでしょう。
税務署はいい加減な所と自負しているとしか思えません。

お礼日時:2018/07/14 14:11

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