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について教えてください。コモン・ローを知っている方もいらっしゃいましたらお願いします。

A 回答 (3件)

判例法主義とコモンローとは必ずしも同次元の事項ではありません。



コモンロー(普通法)は初めイギリスで行なわれ、アメリカ・カナダに継受され、今でもそれら以外に、英連邦諸国(オーストラリア・ニュージーランド等)で行なわれている判例法です。

先例拘束の理論(後訴は先の判例によるべし)に依拠する判例法主義ですから法廷でも、「○○年のエリー対トムキンズ判決に照らしてわが方が正しい」、「いや○○年のミランダ対アリゾナ判決に照らしてわが方が正しい」のやり取りになります。
そのような判例の集積の体系が判例法主義としてのコモンロー体系であり、エクイティ(衡平法)体系です。

ただし判例法だけでは、やって行けませんので様々な法典(法律)が制定されていますが、原則は判例法であって、法典法は例外的存在です。コモンロー諸国で成文法につき「厳格解釈の原則」が採用されているのも、元々は「例外は拡大解釈してはならない。」という一般原則から導かれる準則です。

これに対し欧州大陸法は法典法諸国と呼ばれて、ガッチリした法典(法律)を構築しそれにより運用します。プロシャ(ドイツ)・フランスの法を継受した日本も同じです。
ただ法典だけでは実際にやって行けませんので、法典の枠内での解釈・運用は判例に任せられます。その意味で今日、100%純粋な判例法主義・法典法主義の国はありえません。基幹がいずれであるかの相違です。
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判例法主義に対する概念として、「制定法主義」があります。



判例法主義とは、イギリス法の流れを汲む「英米法」に見られ、事件としての先例として、法的拘束力を持つというものです。
日本においては、「制定法主義」が採られているといわれています。事件の判決には、「既定の法律」に当てはめ、『裁判官』が判断を下します。
外見上、米英のシステムと、日本のシステムが重複して見えますが、日本では、事件の先例としての法的拘束力はありません。ただ、同一事件における、上審の判断には法的拘束力があります。同様の事件について、同様の判断が出るのは、同一の基準によって判示されるものであるからと解釈しています。

しかしながら、社会が複雑化し、規定の法律が存在しない事件が起こることもありました。司法は、これを解決するため、解釈論(「法律の援用」「類推解釈」「類推適用」「勿論解釈」)などで、対応し、その後は、立法措置がとられています。
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 日本の司法では「法律」を解釈または運用上で補うため判例主義を採用しています。


 新たに判決する場合は、過去の判例に従った判決をする傾向にあります。それはこれまでの判例を見て、国民が法律行為を行う上で、問題の有り無しを予想できるようにするためです。
 最高裁判所も、過去と違う判決をする場合は大法廷(15人)で判決する仕組みになっております。
 このような機能された部分について「判例法主義」と呼んでよいのかと思います。
 コモン・ローについては、司法行政立法の三権分立が未成熟だったイギリスにおいて、「過去の蓄積された判例のみにより法秩序が形成された社会制度」といえると思います。
 専門的な視点から見れば、不十分な部分も思いますので、どうぞ後続される回答者様の説明で補いながら、知識を深めていただきたいと思います。
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