No.4ベストアンサー
- 回答日時:
今の所、慰謝料の話は出ていませんが、今後
請求されることもあり得るのでしょうか?
↑
慰藉料、というのは精神的な損害に対する
賠償のことです。
この場合は、原状回復費用と相当期間の賃料減収分が
損害として認められます。
5年も経っていますから、賃料減収云々は
問題にならないのでは。
その場合、何年分の賃料等、決まりはあるのでしょうか?
↑
ありません。
一度弁護士さんに相談しに行こうとは思っていますが、
弁護士事務所に行ったことがない為、少し不安です。
↑
法律相談だけなら、数千円で済みます。
法律相談はあちこちでやっています。
検索してみてください。
わざわざ相談するほどのことがある事件か
疑問もありますが。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/07/17 13:42
tanzou2様
ご回答頂き、有難うございます。
はっきりと質問にお答え頂き、わかりやすかったです。
人様の土地で自殺した父に当然非があるのですが、ずっと不安だったので安心しました。有難うございました。
No.3
- 回答日時:
>今後請求されることもあり得るのでしょうか?
多分請求されることはないでしょう。
>その場合、何年分の賃料等、決まりはあるのでしょうか?
ありません。
お父様が借地で自死され、その後貸主が損害賠償請求(慰謝料請求ではないよ)するためには、
・その後引き続き借地人の募集をしていた。
・だけど前の借地人が自死したことが原因で借主が見つからない。
ということを立証しなければいけない。
でも書いていますよね。
>かなり田舎で交通の便も悪い
また損害賠償請求をするためには、具体的な損害額も立証しなければいけない。
前の借地人が自死したことにより借地料を下げて次の人に貸さざるを得なかったなら、その借地料減額分が損害だと主張できるかもしれない。でも次の借地人がいないんでしょ?(で次の借地人がいないのは、お父様が自死したことが理由ではなく、「かなり田舎で交通の便も悪い」ことが理由でしょ。)
そもそも損害額が決められないでしょう。
一度弁護士さんに相談しに行こうとは思っていますが、弁護士事務所に行ったことがない為、少し不安です。
行く必要はないと思うよ。ただ心配だというなら、ネットで検索すれば30分5000円(税別)の法律相談をやっている弁護士がすぐに見つかるから、探していかれてもいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
大変ですね。
あり得るかどうかと言われれば、100%無いとは誰にも言えません。でも5年経っているのですから可能性は低いでしょう。
事故物件になって借り手がつかないことによる遺失利益の賠償ということでしょうが、そもそものその物件への引き合いや、事故の認知度などにより変わりますからいくらとは言えないでしょう。この5年間借り手がいない理由が事故でないとしたら、今後借り手がいなくても事故のせいとは言えないでしょうし。つまり因果関係が無いと言えるでしょう。
弁護士も困るんじゃないですか。現実に請求されてから相談しても遅くないと思いますし、請求された時に、わかりましたなどとすぐ言わなければ良いのでは。
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