
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>主人がお金の管理を任されたのですが
誰からですか?
>生前贈与した場合
管理を任されたことと贈与とは、
話が違いますよ。
>税金は金額に対してどのくらい
>かかるのでしょうか?
金額によります。
下記を参照して下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
【特例贈与財産用】(特例税率)
が適用され、
財産金額(評価額)から、
基礎控除110万を引いた金額が
課税対象です。
例えば、
1000万で30%(-90万)の210万
4500万で50%(の-415万)の1835万
となります。
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2018/07/17 00:06
確かに違います。
今は預かっている中から施設の支払いなど諸々の支払いをしています。
ただ、この先遺産相続での節税になれば生前贈与をしたいと母の方から話があったのですが、税金の事とか全然わからなくて(≧∀≦)
わかりやすい計算方法など教えてくださって本当にありがとうございました。
参考にしていろいろ考えて行きたいと思います。
No.3
- 回答日時:
相続税対策カ相続対策かによって若干ニュアンスが変わりますが。
生前贈与が相続税対策として有効になるのは、年数をかけて計画的に行われた場合ぐらいで、
一括贈与を考えておられるのなら有効とは言えません。
まして、痴呆症のお父さんからの贈与はほぼ無理です。
今やれることといえば、お母さんから毎年110万づつご夫婦で贈与を受けて贈与申告をする。
それをお亡くなりになる(もしくは認知症の認定を受ける)まで、不定期かつ金額を変えてやり続けることぐらいです。
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