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高額なお金を払って弁護士を紹介してもらって、
高額なお金を払えば短期間で勝訴できますか?

何もわからない素人がいかに良い弁護士に
出会うのは紹介所に高めの金を払えば良いのでしょうか?

何か知ってる人?

またはこんなやり方で裁判なり示談で金をもらった、などの人がいましたら回答お願いします。

A 回答 (10件)

弁護士事務所、弁護士は貴方が


選ぶ権利があります。
やはり合う合わないがありますからね
高額なお金を払えば勝訴する確率は
確かに上がりますよね
だから高額なんですよ
まずは無料の相談窓口に電話して
そこからです。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました!

今ビックリしてますが、
例えば、最初に弁護士と話のやりとりしてる時に、
私が会話で、

すいません?

これだけの金額を払いますので何とかならないでしょうか?

みたいなことを言うのですか?

ようは事前に払うわけでしようか?

お礼日時:2018/07/17 08:26

あくまでも成功報酬です。


どんな弁護士だろうと
確実に勝てるとかは分かりません
勝訴に近づいて行くことは出来ますが億単位の金を払っても法治国家ですから勝てない時は勝てませんよ
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この回答へのお礼

何回もすいませんが、

高額なお金を払えば確率上がるとは
どういう意味ですか?

勝訴した時の金額を想定してそれが高額と見込める内容なら弁護士は一生懸命働くのですか?

お礼日時:2018/07/17 08:40

勝てる裁判なら値段は関係なく勝てます。


明らか負ける裁判なら、いかに損害を少なくするか、事実をねじ曲げずに都合の良い解釈き持っていって裁判できるかが焦点になります。

勝てば成功報酬が発生して高額になる。
負ければ成功報酬の支払いはない、というだけの話です。

法テラスで相談して引き受けてもらえない裁判なら、勝てなくとも着手金や経費などのお金だけは発生するリスクは高くなりますよ。

第一、高額という金額をいくらと想定していますか?
示談でお金をもらうという金額がそもそもいくらになるのかも考えないと、裁判に勝っても大赤字になるので、勝てさえすればお金はいくら掛かっても良いと考えていないなら、確実に勝てるかどうか確認するのが先でしょう。
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>これだけの金額を払いますので何とかならないでしょうか?



昔は報酬の基準があってどこでもだいたい同じような物だったけど、今は完全自由化。
一応、それぞれの法律事務所の基準があるので費用が安い所も高い所もある。
「100万円払いますから、これでなんとか!」と言うわけじゃない。


>ようは事前に払うわけでしようか?

事前に払うのは着手金。そしてそれとは別に成功報酬。ほかにもあるけど。
弁護士を紹介してもらうんだったら、弁護士会から紹介してもらうといい。
相談してみて良さそうだったら、裁判も任せる。

もっとも、高いお金を払ったからと行って必ず勝てる物じゃない。
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この回答へのお礼

回答有難うございました!

すいませんが、着手金とは
手間賃だと思えばよろしいですか?

私、最近このネットの回答者の方で少額訴訟のアドバイスを頂きまして
弁護士なしで一回の裁判で判決が出るらしいんですが
素人なので時間がかかりそうと思い、ならば金を払ってでもなるべく良い弁護士に会って相手に賠償金を払わせたいのです。

訴えたい内容は

私がたまに通う会員制の娯楽施設の店員が私の許可なく勝手に私から最初に会員登録を担当した店員から私の個人情報を調べてその内容を
わざわざ確認してきて、
貴方って〜に住んでて年齢は
〜歳だったんだねぇ〜
と言われてムカつきました。
このことが少額訴訟をアドバイスしてくれた人が
刑法706条に値して不法だと書いてありまして
相手への賠償金は上は60万までと書かれてました。

こういう感じですので何かアドバイスありますか?

お礼日時:2018/07/17 09:02

とりあえず、相場みたいなものは出る。


もちろん、もっと高い所もある。

弁護士費用(着手金・成功報酬)自動計算機
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2feecal …
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あなたが一般人ならその事例で10万以上取れることはありえない。


1万だって難しい。
弁護士費用の元が取れることはないでしょう。
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この回答へのお礼

すいません?

なんでそんなに無理なんて言い切れるんですか?

弁護士ですか?

一般人ならみんなどの裁判でも無理なんでしょうか。

お礼日時:2018/07/17 09:33

刑法を調べてみたんだけど、706条っていうのが見つからない。


264条までならあるけど。
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この回答へのお礼

すいません、709条でした。

これには客の同意なしでは聞いても調べてもいけない、って他の回答者様か先日書いてくれました。
勝手にやったことに不法だとも書いてありまして。
これが心的侵害になるらしいです。

お礼日時:2018/07/17 19:52

お礼のコメント見ましたが…


個人情報を開示されてムカついたん
ですね!刑法上は不法ですよね
賠償金は数万円は取れる…かも
しれませんね
貴方が個人情報を開示されて
損害を受けたならその証拠を
集めて弁護士に相談してください。
精神的苦痛であるならそれなりの
証拠が必要です。損得勘定無しで
プライドを守る為ならそれも
いいですね!
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この回答へのお礼

数万ですか?

それはホントですか?

少額訴訟のアドバイスを他の回答者様から頂いて
上は60万円とありました。

弁護士に尋ねないと分かりませんがそんな低い数字なら
精神的苦痛の慰謝料なんて無いとおなじですよね?

不法なのに数字なら
その上司のポケットマネーから出させた方が早いですね。

長い時間と金かける必要性がないし、数万レベルの慰謝料なんて無くしてほしいですわ。

お礼日時:2018/07/17 19:49

ですから、刑法は264錠までしかないのですが。



709条って本当に刑法ですか?
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この回答へのお礼

すみません、
回答して頂いた人のよく読んでませんでした。

民法第709条でした、

それには私への心的侵害が当てはまるらくて少額訴訟を
勧められました。

すいませんが、私は冗談で質問してるわけではなくて
弁護士探しから相談とを今後やっていくつもりですし、
回答者様は私の気持ちを理解もしない、そんな無駄なことをやっても無意味みたいな
態度なら回答は下さらなくても結構です。
何か私の仕返しの良い方法を知らないのでしたら
この辺で失礼します。

確実に相手への仕返しの案があるなら回答お願いします。

お礼日時:2018/07/17 21:19

まあ1万円ですら認められるかどうか


精神的苦痛って心療内科に行くような苦痛のことですからね。。。
http://isharyouseikyuu.jp/isharyou.html
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この回答へのお礼

お前が心療内科行ってこい!

くだらないコメントするなよ!

異常者野郎!

お礼日時:2018/07/17 21:57

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