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今、裁判の勉強をしているのですが、保釈と執行猶予の違いがよくわかりません。
保釈は保釈金を納めれば一時的に外に出られる
執行猶予は判決の際につけば、判決確定後に定められた期間、罪を犯さなければ懲役取り消しと解釈しているのですが、執行猶予があれば、なぜ保釈という制度も必要なのでしょうか?

A 回答 (5件)

>今、裁判の勉強をしているのですが、


基本をすっ飛ばしたまま、目立つ部分だけを見て、無理矢理分かろうとしているような・・・

近代刑法の原則「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される(推定無罪)」。
無罪である以上、被告人の身柄を拘束するためには「娑婆に出せば再犯の可能性がある」とか「被害者に対するお礼参りのおそれがある」や「裁判を受ける権利を失わせない(大きなお世話のような気もするが・・・)」などの「特別な理由」が必要なだけ。

>保釈することで何かメリットがあるのでしょうか?
原則論的には「推定無罪」に従っているだけで、メリット云々の問題では無い。

とは云っても、殆どの場合、弁護士などの代理人を動かす以上、それなりの費用も掛かるので、相応の実利がないと保釈申請をするコトは無い・・・保釈制度の対象が「人」であることが理解できれば、自ずと答えが見えてくるハズなんだけど・・・被告人にも様々な人間関係や予定が入り組んでいるもの。
実刑判決が間違いないからこそ、服役前に身辺整理をする必要がある人間も少なくない。
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しかし必ず出れるという訳ではありません、証拠隠滅及び逃亡の恐れありは出れません。


また懲役に行くにせよ最後の晩餐みたいな事も出来るし、中にいるものは金がある限り出たいものです。
保釈金は弁護士が10%もっていきます、大した働きもしない癖に何でも金~金~です。
必ず出られる訳じゃないのに出られた時は俺様のお陰ぐらいの事言いますからね、心の中では良かった~儲かった~って思ってます。
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保釈=公判(裁判)が始まる前に、勾留されてる拘置所から釈放される事、


応分の保釈金が必要です、

執行猶予=裁判で確定して言い渡された刑罰で即座に刑務所へ収監されますが、
その収監が執行猶予が付いた期間見送られます、
その間犯罪を犯さなければ、期間満了後は収監されないと言う制度です、
それで有っても、判決記録が消えるのでは無いです、
懲役が取り消されるのでも有りません、
あくまでも、収監されて服役しなくても良いだけです、

個人の記録なんで、警察庁のデータベースには顛末が詳細に記録されて、死んでも記録が消去される事は有りません、

保釈は公判前の制度、
執行猶予は公判終了後の制度です、

勉強されてるなら、
混同されない事が大切です。
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保釈というのは、刑が確定する前にお金を積んで一時的に出してもらうこと。


執行猶予とは、刑が確定するときに猶予期間中犯罪を犯さなければ懲役を免れられる制度。
然し、犯した場合はオマケがついて刑が執行される。
このほかに仮釈放も有りますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ようは、判決が確定する前に何かしら出る必要がある場合は保釈金を納めて保釈するってことですね?

お礼日時:2018/07/17 16:45

それはまずい。


もっと勉強してください。


保釈ってのは、刑が確定する前な。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
保釈することで何かメリットがあるのでしょうか?

お礼日時:2018/07/17 16:39

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