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民法378条(代価弁済)の最後の『その第三者のために消滅する』の意味が分かりません。
その第三者以外の人に対してはまだ抵当権が存在しているということですか?

あと抵当権者の請求に応じて抵当権者に弁済するということになっていて、売主(抵当権設定者)からしたらせっかく売ったのに代金が自分のところに入ってこないということですよね。被担保債権の履行期が到来する前からこんなこと(収益が制限される)になるのっておかしくないですか?

第378条
『抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。』

A 回答 (1件)

「第三者のため」の第三者とは第三取得者のことです。


抵当不動産を買った者を「第三取得者」と言うでしよう。
その第三取得者が抵当権者の請求に応じた金額を支払えば、その抵当権は消滅します。
その規定が378条です。
なお、請求額を無視して勝手な金額を提示して抵当権の消滅を図ろうとすることを抵当権消滅請求と言います。(383条)
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