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今年の6月に国民健康保険の口座振替を申請しました。連絡書が7月20日に届いて第2期の7月31日に引き落とされるという通知を受けましたが、既に通常の納付書で郵便局から支払いました。この場合はどういう取り扱いになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

もと納税課です。


すでに納付書で払ってしまったとなると後程、還付の連絡が来るので口座に還付していいか、通知書で直接受けとるかの電話が行くかと。
引き落としをずらすとかはないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。行政が無茶な事をする事はないと思います。

お礼日時:2018/07/20 20:28

納付書に書いてある連絡先(市役所税務課など)へ電話したら良いのではありませんか。


年齢によっては、口座振替にしていても「年金」からの天引きになることも有るようです。
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放っておけば相手が気付き、1回分の引き落としをズラすでしょう

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