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民法について

すごい初歩的なことかもしれないんですが、法律初心者なんでご容赦ください

「民法の条文に規定されている」ものは法的効力があるのはわかります。
しかし、規定されていないが法的効力のあるもの(意思表示に法律行為の錯誤があった場合、表意者はその意思表示を取り消すことができるなど)は、どこに法的根拠が存在するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 民法以外で規定されているってことなんですね。

    判例は法に準ずるほどの効力はあるのでしょうか…?

    ※訂正
    例としてあげた「法律行為の錯誤の件」ですが、「取消可能」ではなく「当初から無効」のため、民法に規定されていないということでした。
    よく読まずに書いて申し訳ありません(´・_・`)

      補足日時:2018/07/21 16:31

A 回答 (3件)

例としてあげた「法律行為の錯誤の件」ですが、「取消可能」ではなく


「当初から無効」のため、民法に規定されていないということでした。
  ↑
民法95条には、無効とありますが。

(錯誤)
第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、
表意者は、自らその無効を主張することができない。




「民法の条文に規定されている」ものは法的効力があるのはわかります。
しかし、規定されていないが法的効力のあるものは、
どこに法的根拠が存在するのでしょうか?
   ↑
それが法理論であり、解釈学です。

契約を締結したとします。

条文を離れて、どうして契約を守らねばならない
のか、と考えます。

それは、自分が約束したからです。
自分で約束したんだから守れよ、
当然だろう。

ということになります。
これを意思主義といいます。

自分が約束したんだから守るのは当然だ。

すると、約束したという意思に、欠缺があれば
取消なり無効とすべきだろう。
という解釈になります。

このようにして、理論を展開するわけです。
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民法には規定されていないが、別な法律で規定された効力、と言うこと。

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