仕入先からの請求一覧をチェックしていたら架空の請求がありました。相手に確認したところある社員が自分で商品を受け取って請求だけうちの会社にまわしていました。仕入先の会社自体もその社員がやったことは認めたのですがすべての金額を認めません。本人がやったというときだけを返金すると言っています。実際は過去数年1000万以上ですが、本人がやったのは最初は3ヶ月だけその後は1年間だけといってきました。社員が手に入れた商品はリサイクルに出してその店は先月潰れたから連絡取れないとのことです。うちとしては損害を返金してくれればよかったのですがきちんと認めないので刑事事件にしたいと思います。これは相手の会社が刑事事件にしていいですよといったからです。仕入先の会社は規模が大きくお抱え弁護士もいます。うちみたいな小企業は泣き寝入りするしかないのですか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
弁護士です。
>仕入先の会社は規模が大きくお抱え弁護士もいます。
そうであれば、むしろ適正に処分すると思います。
あまり変なイメージを持たない方が良いでしょう。行動の選択肢が狭くなります。
実際には、どこまで立証できるかによりますが、少なくとも泣き寝入りなどという事案ではありません。
貴社もぜひ弁護士に相談をしてください。
まずは話し合いの場を持った方がいいと思います。
No.6
- 回答日時:
確実に1000万円の損害が発生している事件なら、貴社が弁護士を立てても、充分にペイしますよ。
刑事手続きを絡める方が、横領の全貌なども把握しやすいものの。
基本的には企業間取引を主体とする民事事件の色合いも濃いので、ちょっとややこしい事件かと思います。
従い、そこら辺りも含め、弁護士と協議しながら、手続きを進めるのが良いでしょう。
また、個人的な意見ですが、上述の通り、刑事手続きを絡めた方が、事件の全貌が判るほか、決着も短期化するし、弁護士費用も安価になると思いますが、逆に言えば、警察を絡めると、弁護士としては儲からない方向になってしまいます。
この観点から言えば、クライアントである貴社としては、刑事手続きにも積極的な弁護士を選ぶのが良いと思いますよ。
ただ、弁護士費用を下げたいなどと言えば、弁護士はヘソを曲げるかも知れませんし。
短期化を主張すれば、「民事でも変わりません」などと言われちゃうかも知れませんので。
「損害の回収は無論、刑事の処罰感情も強い」などを伝えればOKでしょう。
No.5
- 回答日時:
No.1 です。
専門家でないので、確実なことは言えませんが、
架空請求を確認できる書類。
請求書があって、納品書が無い。
納品されておらず(納品書が無い)、請求書だけがある。
仕入先から、”納品書は質問者さんの会社が紛失した” と
言われると困ります。その際は質問者さんの会社の
受領書を見せてもらえば、良いですね。
こんなところしか思いつきません。
No.4
- 回答日時:
仕入れ先が横領の事実を分かっていたのか?例えばいつもより発注量が多い、時期がずれている。
等。横流しした社員は懲戒解雇、刑事訴訟 損害賠償。仕入れ先担当者と発注担当者が共謀していた証言が取れたら、両担当者の刑事訴追。 よくあることですが会社によっては被害額を返金すれば刑事事件にしない場合もあります。No.2
- 回答日時:
架空請求の証拠がそろえられるなら泣き寝入りすることはありません、弁護士に相談されることをお勧めします。
多分あなたの会社以外にも架空請求をしている可能性は高いと思います、そのことを公にすれば他の会社も出てくるかもしれませんね。
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回答ありがとうございます。
客観的な証拠というものはどのようなものでしょうか?会社にあるものはお客様への売上票、入金通帳(現金でいただいたものを都度入金)、相手からの請求書です